公園等の占用許可申請手続きについて

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ページ番号1003558  更新日 令和5年12月7日

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公園・児童遊園は誰もが自由に使用できる場所ですが、園内の特定の場所を占用する場合は、公園等占用許可申請手続きが必要となります。

申請手続きが必要となる行為の例

  • 園内に公園施設以外の物件等工作物を設置する場合
  • ドラマ、CM等のロケーション撮影または業としての写真撮影を行う場合
    (本ページ下部の「撮影について」をご覧ください)
  • 盆踊り、お祭り等の催しを行う場合
  • 防災訓練、消防訓練または避難訓練等を行う場合 
  • 保育園、幼稚園等において、運動会またはその練習を行う場合
  • 園外保育または遠足等で、特に利用人数が多い場合(概ね100人以上)
  • その他イベント等を行う場合

占用料

 公園・児童遊園を占用する場合には、占用料がかかります。
 ただし、町会、自治会、保育園、幼稚園、学校、ボーイスカウト、老人会、体育協会所属団体、消防、警察等の行事については、占用料が免除になります。
 詳細については、公園課管理運営係(電話:03-3693-1777)にご確認ください。

(注釈)占用料については、以下の「公園等占用料一覧」ファイルをご覧ください。

申請時に必要なもの

  1. 葛飾区立公園等占用許可申請書
  2. 葛飾区立公園等占用料減額・免除申請書 (注釈)占用料が免除される場合のみ必要
  3. 申請団体代表者の印鑑 (注釈)占用料が免除される場合のみ必要
    ※申請者本人による署名の場合は押印不要です。
    (注釈)本人確認のため、ご連絡する場合がございます。
  4. 園内位置図(公園課窓口に用意してあります)
  5. 占用内容のわかるもの(計画書、台本、チラシ等)

(注釈)上記1、2については、以下の添付ファイルからダウンロードが可能です。
(注釈)上記2、3については、占用料が免除される場合のみ必要となります。

申請方法

  1. 占用を希望する日に既に他の団体の申請が入っている場合がありますので、申請書を提出される前に必ず、公園課管理運営係(電話:03-3693-1777)までご連絡をお願いします。
  2. 上記連絡の後、占用を希望する日の2週間前までに申請書が届くようにしてください。
     申請書の提出方法
     (1)直接提出される場合
         原本ご持参の上、公園課庁舎2階「公園の使用、占用関係窓口」までお越しください。
     (2)郵送の場合(使用する日の2週間前まで必着
         〒124-0012 葛飾区立石六丁目9番1号
         葛飾区都市整備部公園課管理運営係 宛
  3. 許可書ができあがりましたら、公園課から申請者に連絡し、公園課窓口で許可書を交付します。なお、占用料が有料のものについては、許可書お渡しの前に公園課窓口で占用料の納入通知書をお渡しします。公園課庁舎周辺の金融機関で納入していただき、領収証書により納入を確認した後、許可書を交付します。なお、当日中に許可書をお受け取りになる場合は、金融機関の支払窓口の営業時間をあらかじめご確認いただくようお願いします。
    なお、上記手続きが完了するまでは仮予約の状態となります。仮予約中に他の申請があった場合、占用者同士の調整が必要となります。

※1 申請書の受領から許可書の発行まで2週間程度掛かる場合があります。
※2 電子メール、ファクスによる申請、及び事前の連絡がない申請については、原則受け付けられません。
※3 申請書の受け付けは、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで))を除く、午前8時30分から午後5時までとします。

 

撮影について

 区内の公園や児童遊園でドラマ、CM等のロケーション撮影または業としての写真撮影を行う場合、公園等占用許可申請が必要です。

1. 撮影条件
 ・撮影可能な日時は、平日の午前9時から午後5時までとしております。
 ・他の占用が入っている場合など許可できない場合があります。
 ・北沼公園、新宿交通公園、上千葉砂原公園での撮影は原則お断りしています。
 ・殺人シーン、暴力シーン、いじめシーン等公序良俗に反する内容を含む撮影はお断りしています。
 ・その他、管理上の都合により撮影をお断りする場合があります。

2. 手続き
(1)事前相談
  撮影希望の公園、日時、概要を電話にて使用予定日の3週間前までにあらかじめご相談ください。
  電話相談受付時間
  平日の『午前8時30分から12時まで』、『午後1時から午後5時まで』
  担当者不在時など、折り返しのご連絡となる場合があります。
(2)企画書等の提出
 電話での相談後、撮影の内容が分かる資料として、企画書や台本などを提出してください。内容確認後、撮影可否の回答をいたします。
 (送付方法)
  ・メール:233000@city.katsushika.lg.jp
  ・ファクス:03-3697-6275
  ・郵送:〒124-0012 葛飾区立石六丁目9番1号 
   葛飾区都市整備部公園課管理運営係 宛
(3)申請書の提出
 公園課より撮影可能と回答があった場合、撮影日の2週間前までに申請書を提出してください。申請方法については、本ページ上部の「申請時に必要なもの」及び「申請方法」をご確認ください。
 なお、報道番組・天気予報等の撮影は申請書の提出が省略できる場合があります。詳しくは公園課管理運営係宛までお問い合わせください。
 (提出方法)
  ・メール:233000@city.katsushika.lg.jp
  ・ファクス:03-3697-6275
  ・郵送:〒124-0012 葛飾区立石六丁目9番1号 
   葛飾区都市整備部公園課管理運営係 宛
(4)許可書の交付
 許可書ができあがりましたら、公園課から申請者に連絡し、公園課窓口で許可書を交付します。なお、占用料が有料のものについては、許可書お渡しの前に公園課窓口で占用料の納入通知書をお渡しします。公園課庁舎周辺の金融機関で納入していただき、領収証書により納入を確認した後、許可書を交付します。

主な占用許可条件

  • 一般来園者及び近隣住民に迷惑が掛からないよう十分注意すること。
  • 園内への車両の乗り入れは原則認めないが、資器材の搬入及び搬出等によりやむを得ず乗り入れる場合は、時速5キロメートルを超えない速さで、ハザードランプを点灯させること。
  • 園内に自転車を乗り入れる際は、自転車から降りて移動させること。
  • 園内での火気の使用は原則認めない。
  • 植物の採集及び損傷行為並びにゴミ箱、ベンチを移動させる等の公園施設の変更行為は一切認めない。
  • 楽器、スピーカー及び拡声器等を使用する場合は、音量及び方向等に配慮すること。
  • 園内に物件等工作物を設置する際は、倒壊、落下、飛散等の危険を防止する措置を講じ、占用者の責任において管理すること。
  • 苦情、事故その他トラブル等が発生した場合は、直ちに公園課に連絡するとともに、占用者が責任をもって解決に当たること。
  • 占用終了後は、速やかに園内の原状復旧を行うこと。また、占用により発生したゴミは、占用者が責任をもって適切に処理すること。

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このページに関するお問い合わせ

公園課管理運営係
〒124-0012 葛飾区立石6-9-1
電話:03-3693-1777 ファクス:03-3697-6275
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。