麻薬小売業の変更届出について

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ページ番号1007519  更新日 令和7年11月13日

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麻薬小売業の変更届出、免許証再交付申請する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しております。

手数料

  • 免許証記載事項変更による免許証の書替えを行う場合は、手数料は不要です。
  • 免許証再交付申請を行う場合は、手数料3,200円が必要です。
  • 役員の変更を行う場合は、手数料は不要です。

申請できる方

葛飾区内に麻薬小売業を開設している方

変更届出が必要な事項

  1. 開設者の氏名又は住所
  2. 薬局の名称
  3. 麻薬小売業の業務を行う役員

申請時必要なもの

免許証記載事項が変更になった場合

  • 麻薬小売業者免許証記載事項変更届
  • 現に交付されている麻薬小売業免許証(回収します。)
  • 開設者の氏名又は住所が変更になった場合は、変更が確認できる書類(法人の場合は登記事項証明書)

業務を行う役員が変更になった場合

  • 麻薬小売業者役員変更届
  • 登記事項証明書(新しく役員が追加された場合)
  • 業務分担の組織規程図
  • 新たに業務を行う役員に就任した者に係る診断書(有効期限:診断後1カ月以内)

     

郵送による届出書の提出について

郵送による届出書の提出を行う場合は、以下のことに注意してください。

  • 届出の内容について保健所からご連絡する場合があるため、担当者名と連絡先を明記してください(付箋に書く、別紙をつける等)。
  • 副本が必要な場合は、届出書を正副2部、返送用のレターパック等を同封してください。
  • 免許証再交付申請は、手数料を窓口でお支払いいただくため、郵送による申請はできません。
  • 免許証の書替え、免許証再交付申請の際、郵送で免許証を受領したい場合は、申請の際にレターパック等を保健所担当者に渡してください。

     

免許証記載事項変更・再交付申請について

免許証記載事項変更

 免許証の記載事項に変更があった場合(施設の名称、施設の所在地(ビル名など)、開設者氏名、開設者住所)は免許証の記載事項を変更しなければなりません。「麻薬小売業者免許証記載事項変更届」に記入のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな免許証を発行いたします。
 添付書類:現に交付されている免許証
 手数料:無料

免許証記載事項変更を行う際の手続きの流れ

  1.  開設者氏名、店舗名称等の変更発生
  2. 麻薬小売業者免許証記載事項変更届、変更前の麻薬小売業免許証を提出
    (郵送による提出可能)
  3. 免許証受領
    (免許証を郵送で受領したい場合は、2.の申請の際にレターパック等を保健所担当者に渡してください。)

     

免許証再交付申請

 免許証をき損又は紛失した場合は、免許証再交付申請を行ってください。「麻薬小売業者免許証 再交付申請書」及び「誓約書」に記入のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな免許証を発行いたします。
 添付書類:誓約書、免許証をき損した場合は現に交付されている免許証
 手数料:3,200円

免許証再交付申請を行う際の手続きの流れ

  1.  免許証をき損又は紛失
  2. 麻薬小売業者免許証再交付申請を提出
    (手数料の支払いが必要なため、保健所に来庁してください。)
  3. 免許証受領
    (免許証を郵送で受領したい場合は、2.の申請の際にレターパック等を保健所担当者に渡してください。)

 

申請上の注意

薬局、高度管理医療機器等販売業・貸与業、薬局製剤製造業・製造販売業、毒物劇物販売業の許可をお持ちの施設は、「関連リンク」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。

 

 

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。