薬局製剤製造業・製造販売業の変更届出について

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ページ番号1007532  更新日 令和7年8月29日

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薬局製剤製造業・製造販売業の変更届出、許可証書換え交付申請・再交付申請を行う場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁しています。

手数料

変更届出については、手数料は不要です。
(許可証書換え交付申請を行う場合は、各2,400円)
(許可証再交付申請を行う場合は、各3,400円)

申請できる方

葛飾区内で薬局製剤製造業・製造販売業を開設している方

変更届出が必要な場合

以下の事項を変更してから30日以内に変更届出が必要です。

  1. 薬局の名称
  2. 開設者の氏名・住所
  3. 薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人の場合)
  4. 管理者の氏名・住所
  5. 薬局の構造設備の主要部分
  6. 市区町村による地名番地等変更、ビル所有者によるビル名変更

許可証の書換え交付・再交付申請について

許可証書換え交付申請

 許可証の記載事項に変更があった場合(施設の名称、施設の所在地(ビル名など)、開設者氏名)は許可証の書換えを推奨しています。「許可証書換え交付申請書」に記入のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな許可証を発行いたします。
  注意事項:許可証書換え交付申請を行うには、それに関する変更届が提出されていることが必要です。
  添付書類:現に交付されている許可証
  手数料:2,400円

許可証再交付申請

 許可証をき損又は紛失した場合は、許可証再交付申請を行ってください。「許可証再交付申請書」に記入のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな許可証を発行いたします。
  添付書類:き損した許可証
  手数料:3,400円

 

申請上の注意

・毒物劇物販売業の登録をお持ちの施設は、「毒物劇物販売業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。
・麻薬小売業の免許をお持ちの施設は、「麻薬小売業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可をお持ちの施設は、「高度管理医療機器等販売業・貸与業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。
・薬局の許可をお持ちの施設は、「薬局の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの申請も必要な場合があります。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。