麻薬小売業の廃止届出について

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ページ番号1007520  更新日 令和8年9月1日

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麻薬小売業の廃止届出する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に薬局を開設している方

手続きの流れ

麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合

  1. 麻薬小売業を廃止
  2. 15日以内に必要書類を保健所に提出
  3. 麻薬廃棄の日程調整
  4. 保健所職員立会いのもと麻薬廃棄

麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合

  1. 麻薬小売業を廃止
  2. 15日以内に必要書類を保健所に提出

麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫がない場合

  1. 麻薬小売業を廃止 
  2. 15日以内に必要書類を保健所に提出

保健所職員の立会いについて

  • 麻薬の廃棄は、保健所職員の立会いのもと、行っていただきます。(調剤済麻薬は除く。)
  • 保健所が麻薬廃棄届を受領した後、廃棄立会いの日程調整を行います。

麻薬の廃棄方法について

覚醒剤原料の廃棄等を行う場合

届出上の注意

 麻薬小売業の廃止には、

  1. 麻薬小売業廃止時に麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合
  2. 麻薬小売業廃止時に麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合
  3. 麻薬小売業廃止時に麻薬在庫がない場合

 の3種類があります。それぞれ手続きが異なりますのでご注意ください。
 なお、手続きは、必ず麻薬小売業の廃止後15日以内に行ってください。

1.麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合

 下記の書類を提出し、保健所職員立会いのもと、麻薬の廃棄を行ってください。

必要書類

  • 麻薬小売業者免許証
  • 麻薬小売業者業務廃止届
  • 麻薬廃棄届
  • 麻薬所有届
  • 麻薬帳簿

2.麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合

 譲渡先は、都内の薬局のみです。(支店間でも都外は認められません。)

必要書類

  • 麻薬小売業者免許証
  • 麻薬小売業者業務廃止届
  • 麻薬譲渡届
  • 麻薬所有届
  • 麻薬帳簿

3.麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫がない場合

必要書類

  • 麻薬小売業者免許証
  • 麻薬小売業者業務廃止届
  • 麻薬所有届
  • 麻薬帳簿

申請書

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。