麻薬小売業の廃止届出について
麻薬小売業の廃止届出する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。
手数料
費用はかかりません。
申請できる方
葛飾区内に薬局を開設している方
手続きの流れ
麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合
- 麻薬小売業を廃止
- 15日以内に必要書類を保健所に提出
- 麻薬廃棄の日程調整
- 保健所職員立会いのもと麻薬廃棄
麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合
- 麻薬小売業を廃止
- 15日以内に必要書類を保健所に提出
麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫がない場合
- 麻薬小売業を廃止
- 15日以内に必要書類を保健所に提出
保健所職員の立会いについて
- 麻薬の廃棄は、保健所職員の立会いのもと、行っていただきます。(調剤済麻薬は除く。)
- 保健所が麻薬廃棄届を受領した後、廃棄立会いの日程調整を行います。
麻薬の廃棄方法について
覚醒剤原料の廃棄等を行う場合
届出上の注意
麻薬小売業の廃止には、
- 麻薬小売業廃止時に麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合
- 麻薬小売業廃止時に麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合
- 麻薬小売業廃止時に麻薬在庫がない場合
の3種類があります。それぞれ手続きが異なりますのでご注意ください。
なお、手続きは、必ず麻薬小売業の廃止後15日以内に行ってください。
1.麻薬在庫があり、麻薬の廃棄処分を行う場合
下記の書類を提出し、保健所職員立会いのもと、麻薬の廃棄を行ってください。
必要書類
- 麻薬小売業者免許証
- 麻薬小売業者業務廃止届
- 麻薬廃棄届
- 麻薬所有届
- 麻薬帳簿
2.麻薬在庫があり、在庫麻薬を譲渡する場合
譲渡先は、都内の薬局のみです。(支店間でも都外は認められません。)
必要書類
- 麻薬小売業者免許証
- 麻薬小売業者業務廃止届
- 麻薬譲渡届
- 麻薬所有届
- 麻薬帳簿
3.麻薬小売業廃止時に、麻薬在庫がない場合
必要書類
- 麻薬小売業者免許証
- 麻薬小売業者業務廃止届
- 麻薬所有届
- 麻薬帳簿
申請書
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
