高度管理医療機器等販売業・貸与業の変更届出について

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ページ番号1007501  更新日 令和7年8月29日

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高度管理医療機器等販売業・貸与業の変更届出、許可証書換え交付申請・再交付申請の手続についてご案内しております。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しております。

手数料

変更届出については、手数料は不要です。
ただし、変更届出に際して許可証書換え交付申請を行う場合は、手数料が2,400円かかります。

申請できる方

葛飾区内で高度管理医療機器等販売業・貸与業を開設している方

変更届出が必要な事項

以下の項目を変更してから30日以内に変更届出が必要です。
 
  1. 営業所の名称
  2. 開設者の氏名又は住所
  3. 営業所の構造設備の主要部分
  4. 管理者の氏名又は住所
  5. 薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(申請者が法人の場合)
  6.  販売・貸与する医療機器の種類
詳細は、高度管理医療機器等販売業・貸与業申請書記載上の注意を参照してください。
 

郵送による届出書の提出について

郵送による届出書の提出を行う場合は、以下のことに注意してください。

  • 届出の内容について保健所からご連絡する場合があるため、担当者名と連絡先を明記してください(付箋に書く、別紙をつける等)。

  • 副本が必要な場合は、届出書を正副2部、副本返送用のレターパック等を同封してください。

  • 許可証書換え交付申請、許可証再交付申請は、手数料を窓口でお支払いいただくため、郵送による申請はできません。

  • 許可証を郵送で受領したい場合は、申請時にレターパック等を保健所担当者に渡してください。

許可証の書換え交付・再交付申請について

許可証書換え交付申請

 許可証の記載事項に変更があった場合(施設の名称、施設の所在地(ビル名など)、開設者氏名)は許可証の書換えを推奨しています。「許可証書換え交付申請書」に記入のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな許可証を発行いたします。
  注意事項:許可証書換え交付申請を行うには、それに関する変更届が提出されていることが必要です。
  添付書類:現に交付されている許可証
  手数料:2,400円

許可証再交付申請

 許可証をき損又は紛失した場合は、許可証再交付申請を行ってください。「許可証再交付申請書」に記入のうえ、保健所窓口へ持参してください。決裁終了後、新たな許可証を発行いたします。
  添付書類:き損した許可証
  手数料:3,400円

 

申請上の注意

・毒物劇物販売業の登録をお持ちの施設は、「毒物劇物販売業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの届出も必要な場合があります。
・麻薬小売業の免許をお持ちの施設は、「麻薬小売業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの届出も必要な場合があります。
・薬局の許可をお持ちの施設は、「薬局の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの届出も必要な場合があります。
・店舗販売業の許可をお持ちの施設は、「店舗販売業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの届出も必要な場合があります。
・薬局製剤製造業・製造販売業の許可をお持ちの施設は、「薬局製剤製造業・製造販売業の変更届出について」のページをご確認ください。そちらの届出も必要な場合があります。
 

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。