麻薬小売業の麻薬廃棄届出について

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ページ番号1007521  更新日 令和5年7月24日

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麻薬小売業の麻薬廃棄届出する場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

葛飾区内に薬局を開設している方

麻薬廃棄の流れ

期限切れ等の麻薬を廃棄する場合

  1. 廃棄したい麻薬発生
  2. 麻薬廃棄届を保健所に提出
  3. 麻薬廃棄立会日の日程調整
  4. 保健所職員立会い
  5. 麻薬廃棄
  6. 麻薬帳簿に廃棄事実記載(保健所職員)

調剤済みの麻薬が患者から返還された場合

  1. 廃棄したい麻薬発生
  2. 管理薬剤師等が、薬局の他の職員の立会いの下、焼却・放流等、麻薬の回収が困難な方法で廃棄
  3. 麻薬帳簿に廃棄事実記載(管理薬剤師)
  4. 調剤済麻薬廃棄届を保健所に提出
    (麻薬廃棄後30日以内に提出してください。30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて1つの届出書で提出してもかまいません。)

保健所職員の立会いについて

 期限切れ等の麻薬を廃棄する場合は、保健所職員の立会いが必要です。麻薬廃棄届を保健所に提出されるとき、立会日の日程を決めさせていただきます。都合の悪い日等をあらかじめ薬局内で調整してください。

麻薬の廃棄方法について

 関連リンク「医療用麻薬廃棄方法(東京都ホームページ)」でご確認ください。
 ご不明の点は、下記までご連絡ください。

届出上の注意

 麻薬廃棄には、

  1. 期限切れ等の麻薬を廃棄する場合
  2. 調剤済みの麻薬が患者から返還された場合

 の2種類があります。それぞれ手続き等が異なりますのでご注意ください。

期限切れ等の麻薬を廃棄する場合

 保健所職員の立会いのもと、麻薬を廃棄していただきます。

必要書類

麻薬廃棄届

調剤済みの麻薬が患者から返還された場合

 管理薬剤師等が、薬局の他の職員立会いの下、麻薬を廃棄してください。廃棄後30日以内に下記の届出を行ってください。

必要書類

調剤済麻薬廃棄届

申請書

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。