空き家適正管理助成制度

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ページ番号1024760  更新日 令和4年7月14日

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空き家の適切な管理を促進するため、所有者等が空き家の管理を委託した場合の費用や空き家の敷地内にある樹木のせん定にかかった費用の一部を助成します。

対象者

区内の空き家(戸建て又は共同住宅)の所有者、管理者及び法定相続人の方

※ただし、法人を除きます。

※倉庫や物置、社宅等は対象外です。また、特定空家等に認定された建物も対象外です。

助成内容

管理委託助成

空き家の管理を委託した際にかかる費用に対して助成します。

主な要件

(1)空き家全般の見回り及び建物の通風・換気等の管理を事業者等に委託していること

(2)当該空き家について、初めて管理委託助成を受けること

助成金額

管理委託費用の2分の1 ※上限2万円(年度)

期間

初回申請月以降の継続した最長24か月以内

 

樹木せん定助成 (管理委託助成を受けている方に限ります)

周辺に悪影響を及ぼす樹木のせん定費用に対して助成します。

主な要件

管理委託助成を受けている期間内に樹木のせん定を行うこと

助成金額

樹木せん定費用の2分の1 ※上限1万円

期間

管理委託助成を受けている期間内に1回限り

申請の流れ

1 事前相談

要件や空き家の状況をご確認しますので、住環境整備課企画管理係までお問い合わせいただき、事前相談をお願いします。

2 申請

申請書及び関係書類一式を住環境整備課にご持参又は郵送してください。

様式は添付ファイルよりダウンロードしていただくか、住環境整備課の窓口で配布します。

管理委託助成

(1)空き家適正管理助成金(管理委託)交付申請書

(2)案内図(空き家の位置が明確にわかるもの)

(3)管理委託に関する契約書

(4)建物の所有者が確認できる書類(以下のいずれかの書類)

  • 空き家の登記簿謄本
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書の写し
  • 家屋名寄帳

(5)写真台帳(空き家の外観、状態を表す写真)

(6)本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)の写し

(7)法定相続人であることを証明する書類(申請者が法定相続人の場合)

樹木せん定助成

(1)適正管理助成金(樹木せん定)交付申請書

(2)樹木せん定に関する契約書又は見積書(管理委託に関する契約書に含まれる場合は不要)

(3)写真台帳(空き家及び樹木の状態を表す写真)

 

3 交付決定通知書の送付

申請書類の審査を行います。必要に応じて、区が現地確認を行います。

助成の要件を満たす場合は、交付決定通知書を送付します。

4 実績報告書の提出

管理委託や樹木のせん定が完了したときは、完了してから1か月以内に実績報告書及び関係書類一式を提出してください。

なお、当該年度3月分まで管理委託助成を受けている場合は、3月31日から4月15日の間に実績報告書及び関係書類一式を提出してください。

管理委託助成

(1)空き家適正管理助成金(管理委託)実績報告書

(2)管理委託に要した費用の領収書等

(3)写真台帳(適切な管理がなされていることを証明するもの)

 

樹木せん定助成

(1)空き家適正管理助成金(樹木せん定)実績報告書

(2)樹木のせん定に要した費用の領収書等

(3)写真台帳(樹木せん定後の状況を表すもの)

5 金額確定通知書の送付

提出された実績報告書の審査を行い、助成金額を確定し、申請者に通知書を送付します。必要に応じて、区が現地確認を行います。

なお、実績報告書の審査や現地確認の結果、適切な管理がなされていないと判断された場合は、申請者に是正措置を求めることがあります。

6 請求書の提出

請求書は、金額確定通知書に同封して申請者に送付します。

請求書に必要事項を記入し、速やかにご返送ください。なお、請求書にご記入いただく口座は、申請者と同一名義の口座をご記入ください。

7 助成金の交付

指定された口座に助成金を振込します。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課企画管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8352 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。