建築工事・解体工事に関する≪お問い合わせ≫と≪建築工事・解体工事の関係者のみなさまへお願い≫について
≪お問い合わせ≫
区には、建築工事や解体工事に関する様々な苦情や相談のお問い合わせが寄せられています。これらのお問い合わせに応じて、建築基準法やその他の関連法令に基づき、現地確認を行い、必要な指導や対応を行っております。
しかし、近年、内容が複雑で多岐にわたるため、解決が困難であったり、対応に時間がかかるものが増えています。また、お問い合わせいただい方のご意向にお応えできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
電話や来庁によるお問い合わせは、午前9時00分から午後4時00分までの間にお願い申し上げます。ただし、午後は順次現地確認や指導等を行っているため、担当者が不在となる場合がございます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(1)相隣関係について
相隣関係とは、隣接する土地や建築物の所有者間における権利義務関係のことです。具体的には、所有権、通行権、日照権、プライバシーの侵害、隣地からの雨水流入、電波障害、隣地境界線の相違など、様々な民事上の問題が発生する可能性があります。
民事上の問題については、区は指導や介入することはできません。当事者間で話し合いによって解決していただくことが基本となります。民事上の問題に関するご相談は、区民相談室が窓口となっておりますのでご利用ください。(区役所2階 03-5654-8612 ~ 8615)
(2)建築基準法と相隣関係
建築基準法は、建築物の構造や安全、防火、衛生などを規制する法律です。建築物を建設する際には、建築基準法に適合する必要があります。
しかし、相隣関係は建築基準法とは別の問題として扱われます。建築基準法は、建築物の構造や安全などを規制する公法上の法律であり、私法上の問題である相隣関係を直接的に規制するものではありません。
(3)建築確認申請と相隣関係
建築物などを建設する際の「建築確認申請」の審査は、民法の規定にかかわらず、建築基準法などに適合していることが確認できれば「確認済証」の交付が行われます。
そのため、建築基準関係規定以外の事由をもって、建築行政が建築計画や工事の停止などを建築主側に求めることはできません。
(4)情報公開について
区による調査結果や是正指導の内容については、地方公務員法による守秘義務や個人情報の保護に関する法律により、お応えできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【お問い合わせの際にお聞きすること】
(1)氏名・住所・電話番号
・お問い合わせいただい方の了解を得ず相手方に氏名等を明らかにすることはありません。
・匿名でのお問い合わせも受け付けておりますが、可能であれば氏名等を明らかにしていただけると助かります。氏名等を明らかにしていただきたい理由は、事実確認や情報報告のためであり、また個人の利害関係に基づく意図的な通報(嫌がらせ)を防止するためです。
・匿名でお問い合わせいただいても、位置関係やこれまでの経緯などから、お問い合わせいただいた方が容易に推測される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)建築物の住所
・明確にわからない場合、現地調査ができないことがあります。
(3)お問い合わせの内容や現在の工事状況について
(4)お問い合わせの内容に対する要望事項
(5)区担当者からの対応経過のご報告などの希望確認
・匿名でのお問い合わせをいただいた方に関しては、対応経過のご報告などをお応えできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【よくあるお問い合わせ】
よくいただくお問い合わせとその回答をまとめましたので、区にお問い合わせいただく前に、一度ご確認ください。
≪建築工事・解体工事の関係者のみなさまへお願い≫
区において、建築工事や解体工事に関する様々な苦情や相談の問い合わせが増加しています。近隣住民との良好な関係を築くことは、建築工事や解体工事の円滑な進行にとって非常に重要です。
近隣住民とのトラブルを回避するため、建築工事・解体工事の関係者のみなさまには工事に伴う近隣住民への配慮をお願い申し上げます。また、ご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建築課計画指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8355 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。