国民年金
- 広報かつしか令和6年3月25日号 令和6年度国民年金のお知らせ
- 令和5年度社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします。
- 国民年金の加入や保険料免除に関する電子申請を開始しました
- 国民年金保険料のスマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済がはじまりました
- 令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります
- 年金生活者支援給付金の新規対象になる方へ、お知らせが送付されます
- 「年金ポータル」が開設されました
国民年金制度・加入・喪失
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国民年金の制度について
国民年金は、日本に住むみなさんが、相互に助け合い、老後の安定した生活を支えあうとともに、障害を負った後の、又は死亡により残された遺族の、生活を経済的に支えることを目的に定められた制度です。 -
国民年金加入や喪失手続き
こんなときは届出を!!届出を忘れると、将来年金が受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。
国民年金保険料・免除・猶予
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国民年金の保険料と納付方法
国民年金の第1号被保険者(日本国内にお住いの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方)は、保険料を支払う必要があります。 -
国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の納付が困難なときは… -
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
国民年金の給付
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年金給付の種類について
国民年金には以下の給付制度があります。年金を受けとる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、手続きを忘れないようにしてください。 -
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として10年(120月)の受給資格期間を満たした方が65歳になったときに請求し、受け取る終身年金です。 -
障害基礎年金
国民年金に加入中に初診のある病気やケガで一定の障害の状態になった場合で、所定の保険料納付要件を満たした方が受け取ることができます。 -
遺族基礎年金
国民年金に加入している方や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした(老齢基礎年金受給者も含む)配偶者が亡くなったとき、生計を共にしていた18歳到達年度末まで(一定の障害がある場合20歳未満)の子がある配偶者又は子が請求できます。(一定の納付要件や所得制限あり) -
寡婦年金
第1号被保険者として国民年金保険料(免除期間も含む)を10年以上納めた夫が老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受けずに死亡したときに請求できます。 -
死亡一時金
第1号被保険者として国民年金保険料を納めた月数と保険料一部免除月数を納付割合でかけた月数を合わせて36月以上ある方が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受けずに死亡したときに請求できます。 -
未支給年金
亡くなった方が、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生活をともにしていた遺族の方が受け取ることができます。 -
老齢福祉年金
対象者は原則として、明治44年4月1日までに生まれた方です。詳しくはお問い合わせください。 -
特別障害給付金
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)が平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日より施行されました。 -
付加年金
年金の受給額を増やしたい方は...
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短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の納付期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない外国人の方が、被保険者資格を喪失し日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
厚生年金・共済年金
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厚生年金・共済組合
厚生年金・共済組合等の問い合わせ先について