特別障害給付金

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ページ番号1001785  更新日 令和2年8月25日

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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)が平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日より施行されました。

 これに伴い、過去に国民年金の任意加入対象者(学生もしくは厚生年金・共済年金加入者等の配偶者)であって、国民年金に任意加入していなかった期間に初診のある病気やケガで、障害基礎年金と同程度の障害にあるにもかかわらず障害年金を受給できない方は、特別障害給付金を請求できます。

制度概要

制度創設の趣旨

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給できない障害者の方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月から特別障害給付金が支給されることになりました。

対象(特定障害者)

  1. 平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合加入者等の配偶者

 以上のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳に達する日までにその傷病等により現に障害基礎年金1・2級相当の障害があるものとして認定を受けた方。
 施行日に65歳に到達している方については、施行日から5年以内に限り、認定が受けられます。
 (注釈)障害基礎年金その他、障害を理由とする給付を受ける権利を有する方は対象になりません。

特別障害給付金制度についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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