多子世帯の利用者負担額(保育料)の減額・免除について

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ページ番号1002371  更新日 令和5年10月6日

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子どもを多く持つ保護者が安心して子育てできるように、認可保育所などで保育されている児童の利用者負担額(保育料)を減免しています。

1 対象となる児童、負担軽減内容

  第1子 第2子 第3子以降
認可保育所 住民税額に応じて定める利用者負担額(保育料) 免除 免除
認定こども園(2、3号)
小規模保育事業所
家庭的保育者(保育ママ)
認証保育所

施設が定めた月ぎめ保育料に応じて助成          

(1)保育料40,000円以下の場合

20,330円を助成

(2)保育料40,001円以上の場合

保育料の50%を助成(100円未満切捨て)

30,330円を上限に助成

 

※0~2歳児クラスのうち月ぎめ120時間以上の利用契約に限る。

令和5年10月以降、月ぎめ保育料(50,330円/月上限)を助成(食材料費含む)

 

※0~2歳児クラスのうち月ぎめ120時間以上の利用契約に限る。

令和5年4月以降、月ぎめ保育料(50,330円/月上限)を助成(食材料費含む)

 

※0~2歳児クラスのうち月ぎめ120時間以上の利用契約に限る。

指導監督基準を満たした認可外保育施設(家庭的保育事業所、事業所内保育施設、居宅訪問型保育事業所を除く)

月ぎめ保育料(15,330円/月上限)を助成

 

※0~2歳児クラスのうち月ぎめ120時間以上の利用契約をしている2号又は3号認定に限る。

令和5年10月以降、月ぎめ保育料(42,500円/月上限)を助成

 

※0~2歳児クラスのうち月ぎめ120時間以上の利用契約をしている2号又は3号認定に限る。

※別途、直接対象施設に食材料費(7,830円/月上限)を助成

 

 

定期利用保育事業 年齢にかかわらず月額20,000円(保育料)

令和5年10月以降、保育料を免除

 

※別途、直接対象施設に食材料費(7,830円/月上限)を助成

 

幼稚園の預かり保育

(新2号、新3号)

 

満3歳児の課税世帯は助成なし

満3歳児(認定なし)

助成額:[助成額上限16,300円]と[日額450円×利用日数]を比較して低いほうの額

 

入所保留者向けベビーシッター利用支援事業

利用料(33,000円/月上限)を助成(非課税世帯に限る)

※別途、交通費(20,000円/月上限)を助成

利用料(33,000円/月上限)を助成

 

※別途、交通費(20,000円/月上限)を助成

 

2 減免手続き

ア 認可保育所、認定こども園(2、3号)、小規模保育事業所、家庭的保育者(保育ママ)  

  区で事前に対象世帯を抽出しますので申請不要です。

イ ア以外の施設について

  詳細は以下の関連リンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

◎認可保育所、小規模保育事業所、家庭的保育者(保育ママ)の入園に関すること
   保育課入園相談係(電話:03-5654-8278 ファクス:03-5698-1533)
◎認証保育所に関すること
   子育て施設支援課私立保育所係(電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533)  
◎入所保留者等向けベビーシッター利用支援事業に関すること
   子育て応援課子育て応援係(電話:03-5654-6357 ファクス:03-5698-1533)

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口