障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告について

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ページ番号1033305  更新日 令和5年10月5日

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 障害福祉サービス、障害児通所支援等の提供により、万が一事故等が発生した場合には、
直ちに必要な措置を講ずるとともに、葛飾区及び東京都(都内事業所の場合)への速やかな
報告をお願いいたします。

1 報告を求める施設・事業所

(1)障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害児者施設・事業所

(2)その他、区が報告を求める必要があると判断した障害児者関係施設・事業所

   ※例:のぞみ発達クリニック、自主生産品販売事業所

2 報告を求める事故等

(1)死亡事故(誤嚥によるもの等)

(2)重症事故(転倒・骨折事故等)

(3)無断外出(警察・消防等の他の機関が関わったもの、数日に渡たるもの等)

(4)感染症の発生

(5)事件性のあるもの(職員による暴力事件等)

(6)保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの

(7)施設運営上の事故の発生(不正会計処理、送迎中の交通事故等)

(8)その他特に報告の必要があると区又は施設・事業所が判断したもの

3 事故報告書の提出先

葛飾区障害福祉課 事業者係(※コロナウィルス感染症については、管理係)
郵送・メール・窓口持参でご提出下さい。

 Eメール:075000@city.katsushika.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。