見守り型緊急通報システム

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ページ番号1040461  更新日 令和7年12月1日

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障害のある方のうち、ひとり暮らし等で見守りが必要な方のご自宅に緊急通報機器を設置します。事故や病気の際に、設置した機器を通じて警備会社に通報し、警備員が利用者の安全確保のために必要な措置を行います。

1. 対象となる方 2. サービス内容 3. 申請について 4. ご留意いただきたいこと 5. 現在受給されている方へ 6. 65歳以上の方へ

1. 対象となる方

以下の(1)~(4)すべてに当てはまる方が対象です。

(1)18歳~64歳までの方
  ※65歳以上の方は高齢者支援課が窓口となります。「65歳以上の方へ」をご覧ください。
(2)以下のいずれかの障害をお持ちの方
  ・身体障害者手帳1・2級
  ・愛の手帳1~3度
  ・難病患者(国や都が定める特定疾病認定者)
(3)以下のいずれかに当てはまる方
  ・ひとり暮らしの方
  ・重度心身障害者等のみの世帯の方
  ・日中または夜間に重度心身障害者等のみになる世帯の方
(4)以下の設置条件のすべてを満たす方
  ・家の鍵2組を警備会社が預かることへの同意があること
  ・緊急連絡先を2か所以上確保できること
  ・借家の場合、設置機器に関する家主の同意があること
  ・電話を持っていること(携帯も可)

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2. サービス内容

通報システムについて

事故や病気の際に、設置した機器を通じて警備会社に通報し、警備会社が電話で利用者に安否確認を取ります。
必要に応じて119番や緊急連絡先に連絡し、警備員が利用者のご自宅へ駆けつけます。
また、月に一度警備会社のナースセンターから利用者へ体調確認の連絡を行っています。
設置機器等の詳細はパンフレットをご覧ください。

料金について

住民税課税者 370円/月(利用料金の1割)
住民税非課税者 無料

※20歳未満の方は扶養義務者の課税状況で判定します。

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3. 申請について

サービスを受けるためには事前に申請が必要です。
窓口のほかに、郵送での申請も受け付けています。

手続きに必要なもの

(1)利用申請書
(2)申請者状況票兼同意書
(3)緊急時連絡先届
(4)身体障害者手帳、愛の手帳、または難病医療費助成制度受給者証
 ※区営住宅にお住いの方は、住環境整備課に提出した住宅模様替え・工作物設置申請書のコピーをご提出ください。
 ※葛飾区に転入した方は、課税非課税証明書をお持ちください。

申請後の流れ

(1)受付後1~2週間程度で区から決定通知を送付します。
 ※難病患者の方は1か月程度かかります。
(2)業者から機器の設置について連絡があります。
(3)指定日に業者が機器の設置に伺います。
 

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4. ご留意いただきたいこと

・見守り型緊急通報システムは家庭用の電源を使用しているため、停電時は使用できなくなります。
・トイレ、入浴等の介助、日常生活でのベッドへの移動等の身体介護を目的とした通報はできません。
・住民税課税の方は、機器を設置した翌月から利用料金が発生します。

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5. 現在受給されている方へ

施設入所や長期入院等で本システムを利用しなくなった場合は、障害福祉課障害事業係までご連絡ください。

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6. 65歳以上の方へ

65歳以上の方は、高齢者福祉課在宅サービス係が窓口になります。

お問い合わせ先
葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8299 ファクス:03-5698-1531

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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