補装具費の支給

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ページ番号1002304  更新日 令和2年7月6日

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障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を代償または補完するための、更生用の用具をいいます。

補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を代償または補完するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。

  1. 失われた身体部位、損なわれた身体機能を代償、補完するもの。
  2. 身体に装着または装用し、日常生活、職場または学校において使用するもの。
  3. 給付等に際して処方や適合を必要とするため、原則として医師による判定等を必要とするもの。

対象者

 身体障害者手帳をお持ちの方

事業内容

 補聴器や眼鏡、車いす等は、身体に障害がある方の日常生活や職業生活を容易にするために必要なものであり、補装具と呼ばれます。当制度は補装具を製作、修理する場合に現物で給付する制度です。

補装具の判定

 原則として補装具の給付に際して、東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。
 補装具の種類によっては、医師の意見書による書類判定も可能です。
 東京都では、身体障害者福祉法第15条に定められた医師、又は同法第19条の更生医療指定医療機関の当該医療に従事する主たる医師(以下併せて「指定医」という。)が補装具交付・修理意見書を作成することとしています。また、児童補装具の給付には、原則として、指定育成医療機関の医師が作成した補装具給付意見書が必要です。

申請から交付までの流れ

  1. 相談(区役所窓口、電話等で本人、保護者又は親族及び関係者等)
  2. 申請書提出(お持ちいただくものは見積書、医師の意見書等)
     (注釈) 郵送でも承りますので、相談時にお申し出ください。
  3. 書類判定
  4. 負担金確認
  5. 決定通知・給付(修理)券送付
  6. 物品受け取り

(注釈) 物品や障害状況などによっては東京都心身障害者福祉センターへ適合判定等に行って頂くことになりますので、必ずご相談してください。

個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月より、補装具費(購入・修理)支給申請に個人番号(マイナンバー)が必要となりました。
平成28年1月1日以降の最初の申請時に(1回のみ)、原則として、本人(18歳未満の場合は本人と保護者)の個人番号の記入が必要となりますが、個人番号がわからない、通知カードが届いていない、通知カードが見当たらないなど、個人番号が記入できない場合は、未記入のまま提出してください。

1 窓口の申請で個人番号を記入いただいた場合
(1)本人による提出
本人の「個人番号確認書類」及び「身元確認書類」(下記のとおり)の 提示が必要となります。
(2)代理の方による提出
ア) 本人が18歳未満の場合
本人と保護者の「個人番号確認書類」と、窓口にお越しの方の「身元確認書類」の提示が必要となります。
イ) 本人が18歳以上の場合
   本人の「個人番号確認書類」と、窓口にお越しの方の「身元確認書類」の提示と併せて、委任状が必要となります。委任状は下記からダウンロードしてご使用ください。

個人番号確認書類

次のいずれか1つ
個人番号カード、番号通知カード、番号が記載された住民票の写し

身元確認書類
  • 公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ
    個人番号カード、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(写真付)、官公署の発行した写真付きの免許証・許可証・資格証明書・身分証明書など
  • 写真が入っていないものであれば2つ
    健康保険被保険者証、年金証書・手帳、介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証、児童通所サービス受給者証、心身障害者医療費助成受給者証(マル障)、乳幼児医療証(マル乳)、子ども医療証(マル子)、法人が発行した身分証明書、官公署又は公的機関が送付・発行した氏名・生年月日又は住所が記載されている書類、公共料金の領収書(3か月以内のもの) など

詳細は下記「身元確認書類 一覧」をご確認ください。
 

2 郵送による申請で個人番号を記入いただいた場合
・個人番号確認書類と身元確認書類は、すべて写しを同封してください。
・確認書類が不足の場合は、追加送付いただくことになります。
・同封された確認書類の写しは、障害福祉課で破棄いたします。
・郵送する場合は、簡易書留の利用をお勧めいたします。
 

3 個人番号が未記入の場合
・申請者から個人番号の提供を受けていないことから、従来通り受理します。
・個人番号は障害福祉課で確認し、法令で定める範囲内で使用します。

障害者総合支援法以外の補装具の制度

 補装具に関連する制度には、障害者総合支援法の他に、戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法、及び介護保険法による福祉用具貸与制度があります。いずれの制度も障害者総合支援法に優先して適用されます。

治療のために使用される装具

 装具には治療の手段として一時的に使われるものがあります。このような治療用装具は健康保険による給付が受けられるため、身体障害者福祉法による給付の対象にはなりません。身体障害者福祉法による補装具は、治療終了後、症状が固定し、職業その他日常生活の能率の向上を図る上で必要な場合に給付の対象になります。

負担金

 自己負担金は原則として補装具費の1割です。世帯の所得に応じて4区分の月額負担上限額を設定します。(下表をご覧ください)所得を判断する際の範囲は、18歳以上の障害者の場合(施設に入所する18、19歳を除く)は障害のある方とその配偶者を同一世帯の扱いといたします。障害児の場合(施設に入所する18、19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯が対象となります。
 また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護になる場合は生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。

 支払い方法は「代理受領方式」を採用しています。利用者の方は経費のうち利用者負担のみを事業者に支払い、経費の残額を事業者が直接区に請求する方式です。

支給対象から外れる場合

 障害のある方又は世帯員のうち区民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の方がいる場合は補装具費は支給対象外となります。

法別 補装具対照表
障害名 障害者総合支援法 介護保険法
視覚障害 盲人安全つえ、眼鏡、義眼 -
聴覚障害 補聴器 -
肢体不自由 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く) 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)
重度の両上下肢機能障害及び音声・言語障害 重度障害者用意思伝達装置
「重度障害者用意思伝達装置」によらなければ意思の伝達が困難な方が対象です。
-
肢体不自由(児童のみ) 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 -
所得別負担上限額
世帯区分 対象 上限額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得 区民税非課税世帯 0円
一般 区民税課税世帯 37,200円

事業者のみなさまへ

 補装具費の支給について、事業者のみなさまへ葛飾区と代理受領等に係る協定を結んでいただくようお願いしております。協定をご希望する場合は、担当係へご連絡をお願いいたします。

 すでに協定を結んでいる事業者につきまして、変更または解除がある場合は協定書変更・解除届をご提出ください。所在地、事業者名称、代表者名、代表者印、支払い口座に変更がある場合は、支払金口座登録申請書のご提出もお願いいたします。

 請求の際に、利用者負担額がある場合は、補装具費代理受領用利用者負担額支払い確認証を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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