中等度難聴児補聴器購入費助成
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児の方の言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、健全な発達を支援するために、補聴器の購入費用の一部を助成します。
1. 対象となる方
以下のすべてに当てはまる児童が対象です。
・区内在住の18歳未満の児童
・両耳の聴力レベルが原則30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない児童
(ただし、補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると指定の医師が判断した場合は、30dB未満の者についても対象とする)
※次に該当する場合は助成の対象になりません。
・労働者災害補償保険法等により補聴器の給付等を受けることができる場合
・助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過していない場合
2. 助成内容
助成額
基準額(補聴器1台あたり144,900円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成します。
ただし、対象児童が区民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等支援受給世帯である場合は10割を助成します。
補聴器等の種類
| 補聴器とその付属品 | |||
| 補聴器の種類 | 付属品 | 1台当たりの基準額 | 加算 |
| 高度難聴用ポケット型 | 補聴器本体(電池含む。)及びイヤモールド | 144,900円 | デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。 |
| 高度難聴用耳かけ型 | |||
| 重度難聴用ポケット型 | |||
| 重度難聴用耳かけ型 | |||
| 耳あな型(レディメイド) | |||
| 耳あな型(オーダーメイド) | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
| 骨導式ポケット型 | 補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシバー及びヘッドバンド | ||
| 骨導式眼鏡型 | 補聴器本体(電池を含む。)及び平面レンズ |
原則装用効果の高い片耳分としますが、医師が必要と認める場合は両耳分を対象とします。
また、医師が必要と判断した場合は、以下の補聴システムを加えることができます。
| 補聴システム(FM型・デジタル方式) | |
| 種類 | 基準額 |
| ワイヤレスマイク | 1台当たり135,400円 |
| 受信機 | 1台当たり97,300円 |
| オーディオシュー | 1台当たり5,250円 |
3. 申請について
助成を受けるためには、補聴器の購入前に申請が必要です。
窓口のほかに、郵送での申請も受け付けています。
申請に必要なもの
(1)補聴器購入費助成申請書
(2)指定の耳鼻咽喉科医師の作成した意見書(所定の様式有)
(3)意見書に基づき補聴器業者が作成した見積書
※(1)・(2)は区役所で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
※指定の医師の要件は以下の通りです。
(1)身体障害者福祉法第15条の医師
(2)障害者総合支援法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師
(3)やむを得ない理由により(1)及び(2)の医師による判断が得られない場合は、その者の主治の医師(耳鼻咽喉科)
申請の流れ
(1)指定の耳鼻咽喉科の医師に「意見書」(指定様式有)の記入を依頼してください。また、意見書に基づいて補聴器販売業者に見積書の発行を依頼してください。
(2)「助成申請書」「意見書」「見積書」を障害事業係に提出してください。
(3)助成が決定しましたら、「助成決定通知書」「購入助成支給券」「助成金請求書」を郵送します。
(4)「助成決定通知書」に記載された補聴器販売業者に、署名押印をした「購入助成支給券」「助成金請求書」自己負担金(9割助成の方のみ)を渡して、補聴器を受け取ってください。
※助成申請できる方は、対象児童の保護者(児童を現に監護している方)です。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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