中等度難聴児補聴器購入費助成

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ページ番号1002273  更新日 令和3年2月4日

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 身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児の方の言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、健全な発達を支援するために、補聴器の購入費用の一部を助成します。

中等度難聴児補聴器購入費助成

対象児童
 次のすべてに該当する児童

・区内在住の18歳未満の児童
・両耳の聴力レベルが原則30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない者
(ただし、補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると指定の医師が判断した場合は、30dB未満の者についても対象とする)

※次に該当する場合は助成の対象になりません。
・対象児童の属する世帯に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合
・労働者災害補償保険法等により補聴器の給付等を受けることができる場合
・助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過していない場合


補聴器とその付属品
 原則装用効果の高い片耳分としますが、医師が必要と認める場合は両耳分を対象とします。

助成額
 基準額(補聴器1台あたり137,000円)と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9割を助成します。ただし、対象児童が区民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等支援受給世帯である場合は10割を助成します。

助成申請できる方
 対象児童の保護者(児童を現に監護している方)

助成の手続き
 1 事前に障害福祉課障害事業係にご相談ください。申請書類をお渡しします。(事前に補聴器を購入した場 合は助成の対象になりません。)
 2 指定の耳鼻咽喉科の医師に「意見書」(指定様式有)の記入を依頼してください。また、意見書に基づい て補聴器販売業者に見積書の発行を依頼してください。
 3 「助成申請書」「意見書」「見積書」を障害事業係に提出してください。
 4 助成が決定しましたら、「助成決定通知書」「購入助成支給券」「助成金請求書」を郵送します。
 5 「助成決定通知書」に記載された補聴器販売業者に、署名押印をした「購入助成支給券」「助成金請求 書」自己負担金(9割助成の方のみ)を渡して、補聴器を受け取ってください。
 

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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