紙おむつの支給

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ページ番号1040246  更新日 令和7年12月1日

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身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方のうち、常時紙おむつが必要な方に対し現物もしくは費用を助成します。

1. 対象となる方 2. 助成内容 3. 支給制限 4. 手続きに必要なもの 5. ご留意いただきたいこと 6. 現在受給されている方へ 7. 65歳以上の方へ

紙おむつ、尿取りパッド、おしりふきを、委託業者がご自宅等に直接配送します。
入院中に紙おむつを持ち込めない場合や、現物支給のサイズが合わない場合には、使用料の助成も行っています。

1. 対象となる方

以下の(1)~(4)すべてに当てはまる方が対象です。

(1)3歳から64歳までの方
   ※65歳以上は高齢者支援課が窓口となります。「7. 65歳以上の方へ」をご覧ください。
(2)以下のいずれかの障害を持ちの方
  ・身体障害者手帳1・2級
  ・愛の手帳1・2度
  ・脳性まひ
  ・進行性筋萎縮症
(3)失禁状態等のため、常時紙おむつの使用が必要な方
(4)「3. 支給制限」に該当しない方
 

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2. 助成内容

現物支給の場合

支給額

 1か月上限70ポイントまで
 ※各商品のポイント数はパンフレットに記載しています。
 

助成方法

パンフレットから商品を選び、直接業者に注文していただきます。
一度注文すると、毎月1回自動的にご自宅等に商品を配送します。



 

使用料助成の場合

支給額

月額10,000円
ひと月の間で、紙おむつ等の領収書金額の合算が、10,000円に満たない場合は、実際の支払い額を上限とします。
※ポイント・クーポン・商品券(かつしかプレミアム付商品券含む)等の利用分は、助成対象外となります。

助成方法

請求月の前月に区からご案内と請求書を送付します。
指定の期日までに請求書と一緒に紙おむつ等の領収書をご提出いただき、支払い月にご本人名義の口座に使用料をお振込みします。
請求・支払いは下記スケジュールで行います。
請求月: 4、8、12月
支払月: 5、9、1月

 

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3. 支給制限

(1)~(5)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、支給の対象外となります。

(1)生活保護受給者
(2)中国残留邦人等支援給付受給者
(3)特別養護老人ホームや障害者支援施設等の施設に入所している方
   ※グループホームや有料老人ホーム等一部施設は除きます。
(4)日常生活用具給付で紙おむつやストマ装具を受給している方
(5)所得限度額を超過している方(所得限度額表参照)

所得限度額表
扶養親族数 20歳以上の方(本人の所得限度額) 20歳未満の方(扶養義務者・配偶者の所得限度額)
  0人 1,250,000円 6,287,000円
  1人 1,580,000円 6,536,000円
  2人 1,910,000円 6,749,000円
  3人 2,240,000円 6,962,000円
  4人 2,570,000円 7,175,000円

※20歳以上の方(本人)の場合、老人控除対象配偶者がいるときは50,000円を所得限度額に加算します。
※20歳以上の方(本人)の場合、本人が特別障害者控除を受けているときは300,000円、障害者控除を受けているときは260,000円を所得限度額に加算します。
※20歳未満の方(扶養義務者・配偶者)の場合、扶養親族等の数が2人以上で、かつ、扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を所得限度額に加算します。

 

控除額表(扶養義務者・配偶者の場合のみ)
種類 扶養義務者・配偶者
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
(最高330,0000円)
社会保険料控除 80,000円
障害者控除  (扶養親族・配偶者) 270,000円
特別障害者控除(扶養親族・配偶者) 400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円

※給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から100,000円を控除します。
※本人の場合、所得額から控除できるものはありません。

 

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4. 手続きに必要なもの

助成を受けるためには、事前に申請が必要です。
窓口のほかに、郵送での申請も受け付けています。

(1)心身障害者福祉事業受給申請書
   区役所で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
(2)身体障害者手帳または愛の手帳
(3)ご本人名義の振り込み口座がわかるもの(使用料助成希望の方のみ)
 ※葛飾区に転入した方は、課税非課税証明書をお持ちください。

 受付してから1~2週間後にご自宅へ決定通知をお送りします。
 現物支給の場合はパンフレットを同封します。

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5. ご留意いただきたいこと

おむつの支給は申請月(区が書類を受け取った日に属する月)からになります。申請が遅れた場合でも、さかのぼって支給することはできません。
 

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6. 現在受給されている方へ

下記に該当する場合は、障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。

・生活保護を受給し始めたとき
・支給制限の対象となる施設に入所したとき

 

変更について

◆現物支給をご利用の方へ
・商品の種類・数量・配送先を変更をご希望の場合は、直接業者にご連絡ください。
・配送の一時停止をご希望の場合は、直接業者にご連絡ください。
・入院等の理由で使用料助成に変更をご希望の場合は、障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。


◆使用料助成ご利用の方へ
・使用料助成をご利用の方で、振込先口座の変更をご希望の場合は、障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。
・現物支給に変更をご希望の場合は、障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。

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7. 65歳以上の方へ

65歳以上の方は、高齢者支援課在宅サービス係が窓口になります。

お問い合わせ先
葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8299 ファクス:03-5698-1531

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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