おむつの支給・使用料の助成 

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ページ番号1002160  更新日 令和6年4月4日

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 毎月、紙おむつをご自宅へ配送します。また、医療機関などに入院し、区の支給する紙おむつをご利用いただけない場合は、紙おむつ代を助成します(介護保険施設等への入所者を除きます)。

紙おむつの支給について

対象となる方

 区内在住で、住民税非課税世帯に属する常時失禁状態の方のうち、次のいずれかに該当する方。
  (注釈)住民税非課税世帯とは、住民登録上、同じ世帯の方全員の住民税が課税されていない世帯です。
  ・要介護度が2以上の方(65歳未満で特定疾病により認定を受けている方を含む)
  ・65歳以上で、身体障害者手帳1,2級か愛の手帳1,2度をお持ちの方
  ・65歳以上で、脳性まひか進行性筋萎縮症の方
 申請月からの支給となります。さかのぼっての支給はできません。
 また、同じ月に紙おむつの支給と使用料の助成を同時に受けることはできません。
 障害者総合支援法や障害福祉サービスにより支給の対象となる方は対象外です。

配送内容

 毎月、パンフレットの中から、要介護4以上の方は70ポイント、要介護3の方は47ポイント、要介護2の方は35ポイント、身体障害者手帳などをお持ちの方は70ポイントの範囲内で、自由に商品を選んでいただくことができます。詳しくは、添付ファイルの紙おむつパンフレットをご覧ください。
 (注釈1)パンフレットは、おむつ支給等決定通知書に同封させていただきます。
 (注釈2)配送はご利用者1人当たり1ヶ月に1回となり、配送後の残ポイントによる追加注文はできません。

支給品変更時の連絡先

 支給品の変更、中止を希望される場合は、前月25日までに下記受託業者へご連絡ください。
 受託業者:株式会社成玉舎(せいぎょくしゃ)
 電話:0120-73-5858(無料で通話できます。)
 ファクス:0120-89-0223(無料で送信できます。)

  (注釈3)IP電話の方は電話:042-773-5858、ファクス:042-779-0505へご連絡ください。
 受付時間:午前9時から午後5時 土曜日、祝日もご連絡いただくことができます。
  (注釈4)毎週日曜日と12月30日から1月3日まではお休みです。

おむつの使用料の助成への切替えについて

 おむつの使用料助成へ切替える場合は、高齢者支援課在宅サービス係へご連絡ください。
(注釈5)おむつの使用料の助成については、下段の「おむつの使用料の助成について」をご覧ください。

費用

 自己負担はありません。

申請手続き

 添付の「高齢者等福祉サービス申請書」及び「生活状況票(両面)」に必要事項をご記入いただき、申請してください。
 郵送による申請も受け付けています。
 詳しくは高齢者支援課在宅サービス係へお問い合わせください。

おむつの使用料の助成について

対象となる方

 上記の紙おむつの支給対象者の方で、医療機関などに入院し、区の支給する紙おむつをご利用いただくことができない方(介護保険施設等の入所者を除きます)。
 申請月からの助成となります。さかのぼっての助成はできません。
 また、同じ月に紙おむつの支給と使用料の助成を同時に受けることはできません。
 障害者総合支援法や障害福祉サービスにより助成の対象になる方は対象外です。

助成額

 要介護4以上の方は月額9,000円、要介護3の方は月額6,000円、要介護2の方は月額4,500円、身体障害者手帳などをお持ちの方は月額9,000円を上限として助成します。

特記事項

 紙おむつ代の助成は、年3回、4か月ごとに口座振込によりお支払いします。
 助成金の請求に必要な書類は、対象となる方に対して区(高齢者支援課)から郵送します。
 請求書を区にご返送いただく際には、紙おむつの使用料が記載されている医療機関発行の領収書(コピー可)を添付していただく必要がありますので、領収書は大切に保管しておいてください。

手続き

 上段の「紙おむつの支給について」をご覧ください。
 詳しくは高齢者支援課在宅サービス係へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢者支援課在宅サービス係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8299 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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