難病患者福祉手当について

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ページ番号1001842  更新日 令和7年8月1日

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葛飾区に住民登録があり、指定された難病にり患している方に手当を支給します。

対象となる方

次の全てに該当する方が対象となります。

  1. 葛飾区に住民登録のある方
  2. 新規申請時に65歳未満の方
  3. 「難病医療費助成制度」の医療受給者証又はマル都医療券をお持ちの方 

 ※3で対象とする疾病と同種の疾病名で小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方も対象となります。

対象とならない方

次のいずれかに該当する方は受給できません。

  1. 新規申請時に65歳以上の方
  2. 葛飾区で同様の手当を受けている方(心身障害者福祉手当、児童育成(障害)手当)
  3. 条例で指定する施設に入所している方(特養老人ホーム、軽費老人ホーム等)          

 4.本人所得が下表の制限を超えている方

扶養人数
0人
1人
2人
3人
本人所得
(20歳未満の時は扶養義務者所得)
3,661,000円
4,041,000円
4,421,000円
4,801,000円

※4人目以降は一律に380,000円を加算します。                                      

 5.マル都医療券をお持ちの方が生活保護になった場合

支給額

  1. 月額 15,500円
  2. 支給月(原則、4か月に1回、認定の月分をまとめて支給します)
    4月  前年12月~3月分
    8月  当年4月~7月分
    12月 当年8月~11月分

申請に必要なもの

  1. 本人名義の預貯金通帳
    ※ゆうちょ銀行は振込口座のあるもので、3桁の支店番号と7桁の口座番号(8桁は振込できません)のあるもの
  2. マイナンバーカード、運転免許証等、本人確認ができるもの
  3. 葛飾区に転入された方は、住民税課税(非課税)証明書
    収入・所得の額、所得控除の内訳・金額の記載があるものに限ります。
    申請日の属する月が4月~7月の方・・・・・前年度分
    申請日の属する月が8月~翌年3月の方・・・当年度分
    ※マイナンバー連携をする場合は税証明の提出は必要ありませんが、税情報が分からなかった場合には、提出をお願いすることがあります。

 

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb091