障害児福祉手当(国制度)

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ページ番号1039716  更新日 令和7年9月3日

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1 対象となる方 2 認定要件 3 手当額 4 支給方法 5 支給制限 6 手続きに必要なもの(窓口で申請する場合) 7 ご留意いただきたいこと 8 現在受給している方へ

 身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に支給される国の手当です。

1 対象となる方

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

・20歳未満の方
・在宅で生活している方
 ※施設に入所している方は対象外となる可能性があります。
 詳しくは5の支給制限をご覧ください。
・2の認定要件を満たしている方

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2 認定要件

表の(1)~(10)のうち、いずれか1つが該当

視覚 (1)次のいずれか1つ
・視力の良い方の眼の視力が0.02以下【1級・2級一部相当】
・視力の良い方の眼の視力が0.03以下、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下であり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損
聴覚 (2)両耳聴力が補聴器使用でも識別不可&両耳聴力それぞれ100db以上【2級相当】
上肢 (3)両上肢機能の著しい障害【2級相当】
(4)両上肢全指欠損【2級相当】
※「両上肢機能障害により、食事・洗面・便所の処置・衣服の着脱の動作が介護なしで自立不可」も該当(肢体診断書(10)の4,6,7,9~13)
下肢 (5)両下肢機能全廃【1級相当】
(6)両大腿2分の1以上欠損【1級相当】
※「両下肢機能の著しい障害により、階段の昇降・室内の歩行の動作が介護なしで自立不可」も該当(肢体診断書(10)の18~20)
体幹 (7)体幹機能座位不可【1・2級相当】
※「体幹機能障害により、座位の保持・起立保持・立ち上がりの動作が介護なしでは自立不可」も該当(肢体診断書(10)の14~17)
内部障害
・その他
疾患
(8)他人の介護がなければ日常生活がほとんどできない程度の内部障害又は長期安静が必要な病状(次のいずれか1つ)
・内部障害(心臓・呼吸器・じん臓1級相当、肝臓1・2級相当、血液疾患)…自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態
・その他疾患…疾病により日常生活常時介護又は長期安静状態
精神 (9)精神の障害(次のいずれか1つ)
・精神…日常生活常時介護
・知的…最重度又は概ねIQ20以下【1・2度一部相当】
その他 (10)身体障害・知的障害・精神障害・病状の重複…日常生活常時介護必要(身体障害のみの重複や病状のみの重複はOK)
○知的障害…重度、概ねIQ35以下【1・2度相当】
○身体障害
・両眼視力和0.03-0.04【2級相当】
・両耳聴力100db以上
・両上肢…次の動作の2分の1以上で介助必要
 ⇒食事・洗面・便所の処置・衣服の着脱
・両下肢…次の動作の2分の1以上で介助必要
 ⇒階段の昇降・室内の歩行
・体幹…次の動作の2分の1以上で介助必要
 ⇒座位の保持・起立保持・立ち上がり
※3歳以下の申請の場合、障害の程度が安定しないため、認定が厳しくなる

※表に記載のある【】内の級・度は、身体障害者手帳の等級、または愛の手帳の度数を指します。  

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3 手当額

月額 16,100円  (令和7年4月1日現在)
※物価の変動により改定される可能性があります。

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4 支給方法

毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までの3か月分を、ご本人の口座に振り込みます。
※扶養義務者等の口座にはお振込みできません。

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5 支給制限

(1)~(3)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、支給の対象外となります。

(1)障害児入所施設等の施設に入所している方
   ※グループホーム等の一部施設や短期入所は除きます。
(2)障害を理由とする公的年金を受給している方
(3)所得基準額を超過している方(所得限度額表参照)
   ※本人および同一世帯の配偶者・直系親族の所得を審査します。
    ※所得制限額は改定される可能性があります。

所得限度額表  
扶養親族数 所得限度額(本人) 所得限度額(配偶者・扶養義務者)
  0人 3,661,000円 6,287,000円
  1人 4,041,000円 6,536,000円
  2人 4,421,000円 6,749,000円
  3人 4,801,000円 6,962,000円
  4人 5,181,000円 7,175,000円

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6 手続きに必要なもの(窓口で申請する場合)

(1)障害児福祉手当認定請求書
(2)障害児福祉手当所得状況届
(3)同意書
(4)診断書(診断書料は自己負担。所定の様式あり。)
(5)ご本人名義の振り込み口座がわかるもの
(6)公的年金を受けている場合は、年金の種類・記号番号が分かる書類(年金証書など)
(7)個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類
(8)申請書提出者の身元が確認できる書類
 ※(1)~(4)の様式は区役所に用意があります。
 ※(7)・(8)については、下記リンク「個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について」をご覧ください。

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7 ご留意いただきたいこと

・手帳の等級は考慮せず、ご提出いただいた診断書のみで判定しているため、診断書の内容によっては却下となる可能性があります。
・手当の支給判定は、診断書の内容を医師に相談して行っています。このため、決定まで2~3カ月程度  のお時間をいただきます。
・審査の結果認定された場合、申請月(区に申請書類が届いた月)の翌月から手当の支給が開始されます。

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8 現在受給している方へ

◆下記に該当する場合は、届出が必要になりますのでお問い合わせください。
・施設に入所したとき
・障害を理由とする公的年金を受給したとき
・振込口座の解約や、氏名変更等のお手続きをしたとき
・葛飾区に転入したとき

◆毎年7月上旬に現況届の提出をお願いしております。手当の支給にかかわる大事な書類ですので、必ずご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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