特別障害者手当(国制度)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1039704  更新日 令和7年9月3日

印刷 大きな文字で印刷

1 対象となる方 2 認定要件 3 手当額 4 支給方法 5 支給制限 6 手続きに必要なもの(窓口で申請する場合) 7 ご留意いただきたいこと 8 現在受給されている方へ

 身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給される国の手当です。

1 対象となる方

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

・20歳以上の方
・在宅で生活している方
 ※施設に入所している方や、入院している方は対象外となる場合があります。
 詳しくは5の支給制限をご覧ください。
・2の認定要件を満たしている方

このページの先頭に戻る

2 認定要件

(1)~(6)のうちいずれかに該当する障害がある方が対象となります。

(1)表アの(a)~(g)のうち、2つが該当
   ※表アの(f)の中で2つ該当は対象とならない
   ※肢体不自由(上肢・下肢・体幹)の重複は原則不可
(2)表イの(a)~(k)のうち2つが該当し、かつ、表アの(a)~(g)のうちいずれか1つに該当
   ※肢体不自由の重複は原則不可
(3)表アの(c)から(e)(上肢・下肢・体幹)のいずれか1つに該当し、かつ、表ウの日常生活動作が10点以上
(4)精神の障害があり、かつ、表エの日常生活能力が14点以上
   ※精神の障害とは、日常生活において常時介護が必要な精神障害、または最重度又は概ねIQ20以下
  【1・2度一部相当】の知的障害を指します。
(5)表アの内部障害に該当し、かつ、表オの安静度表が1度
(6)疾病により日常生活常時介護又は長期安静状態に該当し、かつ、表オの安静度表が1度

  表ア 表イ
視覚 (a)次のいずれか1つ
・視力の良い方の眼の視力が0.03以下【1・2級相当】
・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下
(a)次のいずれか1つ
・視力の良い方の眼の視力が0.07以下【3級相当】
・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下
聴覚 (b)両耳聴力それぞれ100db以上【2級相当】 (b)両耳聴力90db以上【3級相当】
平衡・音声・言語・そしゃく   (c)平衡機能の極めて著しい障害【3級相当】
(d)そしゃく機能喪失【3級相当】
(e)音声又は言語機能喪失【3級相当】
上肢 (c)次のいずれか1つ
・両上肢機能の著しい障害
・両上肢全指欠損
・両上肢全指機能の著しい障害
【2級相当】
(f)両上肢親指及び人さし指機能全廃又は欠損【3級相当】
(g)一上肢機能の著しい障害又は一上肢全指欠損若しくは一上肢全指機能全廃【3級相当】
下肢 (d)次のいずれか1つ
・両下肢機能の著しい障害
・両下肢足関節以上欠損
【2級相当】
(h)一下肢機能全廃又は一下肢大腿2分の1以上欠損【3級相当】
体幹 (e)次のいずれか1つ
・体幹機能座位不可
・体幹機能自力立ち上がり不可
【1・2級相当】
(i)体幹機能歩行困難(室内移動では補助具不要だが、野外歩行では補助具必要な程度)【3級相当】
内部障害・その他疾患 (f)他人の介護がなければ日常生活がほとんどできない程度の内部障害又は長期安静が必要な病状(次のいずれか1つ)
・内部障害(心臓・呼吸器・じん臓1級相当、肝臓1・2級相当、血液疾患)…自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態
・その他疾患…常時安静、就床を要する程度=安静度表2度以上
(j)日常生活に著しい制限を受ける内部障害又は長期安静が必要な病状(次のいずれか1つ)
・内部障害(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓3級相当、血液疾患)
・その他疾患…日常生活半介助・日中の50%以上就床
精神 (g)精神の障害(次のいずれか1つ)
・精神…日常生活常時介護(日常生活能力判定表で概ね10点以上)
・知的…最重度又は概ねIQ20以下【1・2度一部相当】
(k)精神の障害(次のいずれか1つ)
・精神…日常生活能力判定表で概ね8点以上
・知的…概ねIQ35以下【1・2度相当】

※表アと表イに記載のある【】内の級・度は、身体障害者手帳の等級、または愛の手帳の度数を指します。 

表ウ 表ウの評価方法
表アの(c)から(e)(上肢・下肢・体幹)のいずれか1つに該当し、
かつ次の日常生活動作が10点以上
1.タオルをしぼる(水をきれる程度)
2.とじひもを結ぶ
3.かぶりシャツを着て脱ぐ
4.ワイシャツのボタンをとめる
5.座る(正座・あぐら・横すわり・
 脚なげだし等の姿勢を持続)
6.立ち上がる
7.片足で立つ
8.階段の昇降
<評価方法>
・ひとりでできる・・・・・・・・・・0点
・ひとりでできてもうまくできない・・1点
・ひとりでは全くできない・・・・・・2点
(注) 2.の場合については
       5秒以内にできる・・・・・0点
      10秒以内にできる・・・・1点
      10秒ではできない・・・・2点
   3.及び4.の場合については
      30秒以内にできる・・・・0点
       1分以内にできる ・・・・1点
        1分ではできない・・・・・2点

 

表エ      
日常生活能力判定表 0点 1点 2点
1.食事 1人でできる 介助があればできる できない
2.用便(月経)の始末 1人でできる 介助があればできる できない
3.衣服の着脱 1人でできる 介助があればできる できない
4.簡単な買い物 1人でできる 介助があればできる できない
5.家族との会話 通じる 少しは通じる 通じない
6.家族以外の者との会話 通じる 少しは通じる 通じない
7.刃物・火の危険 わかる 少しはわかる わからない
8.戸外での危険から身を守る(交通事故) 守ることが
できる
不十分ながら守ることができる 守ることができない
表オ
安静度表
(結核の治療指針に掲出)
1.絶対安静
2.終日横になる
3.主に横になる
4.午前午後にそれぞれ安静時間をとる          
5.午後に安静時間をとる

このページの先頭に戻る

3 手当額

月額 29,590円  (令和7年4月1日現在)
※物価の変動により改定される可能性があります。

このページの先頭に戻る

4 支給方法

毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までの3か月分を、ご本人の口座に振り込みます。

このページの先頭に戻る

5 支給制限

(1)~(3)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、支給の対象外となります。

 (1)障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの施設に入所している方
    ※有料老人ホーム、グループホーム等の一部施設は除きます。
 (2)3か月を超えて入院もしくは老人保健施設・介護医療院に入所している方、
    または3か月を超えて入院・入所する見込みのある方
 (3)所得基準額を超過している方(所得限度額表参照)
    ※本人および同一世帯の配偶者・直系親族の所得を審査します。
    ※所得基準額は改定される可能性があります。

所得限度額表  
扶養親族数 所得限度額(本人) 所得限度額(配偶者・扶養義務者)
  0人 3,661,000円 6,287,000円
  1人 4,041,000円 6,536,000円
  2人 4,421,000円 6,749,000円
  3人 4,801,000円 6,962,000円
  4人 5,181,000円 7,175,000円

このページの先頭に戻る

6 手続きに必要なもの(窓口で申請する場合)

(1)特別障害者手当認定請求書
(2)特別障害者手当所得状況届
(3)同意書
(4)診断書(診断書料は自己負担。所定の様式あり。)
(5)ご本人名義の振り込み口座がわかるもの
(6)公的年金を受けている場合は、年金の種類・記号番号が分かる書類(年金証書など)
(7)原爆被爆者介護手当を受けている場合は、受給額が分かる書類
(8)個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類
(9)申請書提出者の身元が確認できる書類
  ※(1)~(4)の様式は区役所に用意があります。
  ※(8)・(9)については、下記リンク「個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について」をご覧ください。

このページの先頭に戻る

7 ご留意いただきたいこと

・手帳の等級や要介護度は考慮せず、ご提出いただいた診断書のみで判定しているため、診断書の内容によっては却下となる可能性があります。
・手当の支給判定は、診断書の内容を医師に相談して行っています。このため、決定まで2~3カ月程度のお時間をいただきます。
・審査の結果認定された場合、申請月(区に申請書類が届いた月)の翌月分から手当の支給が開始されます。

このページの先頭に戻る

8 現在受給されている方へ

◆下記に該当する場合は、届出が必要になりますのでお問い合わせください。
・施設に入所したとき
・病院・老人保健施設等に入院・入所したとき
・振込口座の解約や、氏名変更等のお手続きをしたとき
・葛飾区に転入したとき

◆毎年7月上旬に現況届の提出をお願いしております。手当の支給にかかわる大事な書類ですので、必ずご提出ください。

このページの先頭に戻る

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb105