葛飾区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
令和6年4月から葛飾区特定不妊治療費(先進医療)助成事業を開始します。
「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」の決定を受けた方に対し一部費用助成を行います。
・「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」の制度については、ページ下部の関連リンク先の東京都ホームページをご覧ください。
・保険適用開始前の特定不妊治療について費用の一部を助成する「葛飾区特定不妊治療費助成事業」(旧事業)とは異なる事業です。旧事業については、ページ下部の関連リンク「葛飾区特定不妊治療費助成事業(保険適用開始前対象)」をご確認ください。
助成対象
1.東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業(以下では「都先進事業」と呼びます)の承認決定を受けていること
2.他の市区町村から同じ申請内容で助成を受けていないこと
3.治療開始日から申請日まで婚姻関係(事実婚含む)があり、申請日に葛飾区内に住所(住民登録)があること
・ご夫婦または事実婚の方で住所が異なる場合は、どちらか一方が区内に住民登録があること
・事実婚の方で、両者とも葛飾区内の同一の住所に世帯がある場合は、住民票に「未届夫」「未届妻」などの記載があること(「同居人」は認められませんのでご注意ください。)
助成内容
保険適用された特定不妊治療とともに自費で実施した先進医療に係る医療費から都先進事業の助成額を除いた額に対して、1回の治療につき5万円を上限に助成します。
(都に提出した受診等証明書記載の領収金額(先進医療として告示された治療・技術にかかった費用)から都の承認決定通知書記載の助成金額を差し引いた金額(5万円上限)が助成額です。)
申請期限
都の助成決定を受けた日から起算して1年を経過する日までの間
【経過措置】
令和6年3月31日までに都の助成決定を受けている場合は、令和7年3月31日までが申請期限となります。
提出書類
- 葛飾区特定不妊治療費(先進医療)助成申請書兼請求書
(注釈)申請者と配偶者の住所が異なる場合、または事実婚世帯の場合は、申請日から3か月以内に発行された戸籍謄本の写しを添付してください。
(注釈)東京都で複数回決定を受けている場合、都の決定1回ごとに申請書が必要です。申請書1枚で合算して申請することはできません。 - 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書のコピー
(注釈)3の東京都に提出した特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書に基づいて決定された通知書をご提出ください。 - 東京都に提出した特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書のコピー
★お手元にない場合は東京都にお問い合わせください。 - 振込先口座番号などが確認できるもの
郵送の場合はコピーをとって送付してください。 - その他
事実婚の方で世帯が異なる場合は、都に提出した申立書のコピーが必要です。東京都の申請をされる前に申立書のコピーを必ずお取りください。お手元にない場合は東京都にお問い合わせください。
1の申請書兼請求書の用紙については、申請先窓口にあるほか、下記添付ファイルからダウンロードすることができます。
申請方法
【窓口申請】
以下の窓口で申請書類一式を持参し申請できます。
・子ども家庭支援課母子保健係
・各保健センター
・堀切区民事務所、高砂区民事務所
【郵送での申請】
・子ども家庭支援課母子保健係に申請書類一式を郵送ください。
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭支援課母子保健係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 子ども総合センター内
電話:03-3602-1387 ファクス:03-3602-1392
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。