結核定期健康診断実施報告について

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ページ番号1043091 

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医療機関、学校、社会福祉施設の方へ

感染症法では、結核の定期健康診断を実施すべき医療機関・学校及び福祉施設を定め、保健所への報告を義務づけています(感染症法第53条の2および53条の7)。

令和8年度より、オンラインへの報告へ変更になりました。以下の提出先の外部リンクより報告フォームへ移動できます。

提出先

報告対象者

・業務に従事する者(常勤、非常勤、パート等を含む)

・学生、生徒(学校の場合)

・入所者(施設の場合)

入力にあたっての注意事項

健診実施月が複数にまたがる場合は、最終月でご入力ください。

報告フォームについて、一定時間経つと入力内容がリセットされることがありますのでご注意ください。

集計の都合上、報告は1区分につき1回のみになりますので、追加や修正がある場合は担当までお問い合わせください。

問い合わせ先

保健予防課感染症対策係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1238 ファクス:03-3602-1022
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。