公害健康被害補償制度の概要

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ページ番号1001850  更新日 令和5年4月1日

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公害健康被害補償制度の概要について紹介します。

公害健康被害補償目次

1.公害健康被害補償制度の概要

 公害健康被害補償制度は、公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」といいます。)に基づき、大気の汚染等の影響により健康被害を受けた方に対し、その受けた損害を填補するために療養の給付や障害補償費の支給等を行うとともに、被害者の福祉に必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者の迅速かつ公平な保護及び健康の確保を図ることを目的として、昭和49年から始まりました。
 葛飾区は、昭和49年11月に旧公健法で規定する第一種地域(著しい大気汚染が生じ、その影響により気管支ぜん息などの疾病が多発している地域)に指定され、昭和63年3月末まで継続しました。その後、法改正により第一種地域が解除され、昭和63年3月以降、新規認定は行われておりません。
 指定解除前に認定を受けた被認定者については、認定の更新や補償給付の支給等が行われており、種類は次のとおりです。

  1. 療養の給付及び療養費
  2. 障害補償費
  3. 遺族補償費
  4. 遺族補償費一時金
  5. 療養手当
  6. 葬祭料

詳細につきましては、地域保健課地域医療係にお問い合わせください。

公害保健関連

独立行政法人 環境再生保全機構
 ぜん息・慢性気管支炎・肺気しゅなどの疾患の予防や、健康回復に関しての情報、大気汚染の現状などについて紹介されています。

このページに関するお問い合わせ

地域保健課地域医療係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1231 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。