大規模な開発行為や建築行為を行う事業者の皆様へ
葛飾区区民参加による街づくり推進条例では、一定規模以上の開発行為や建築行為を行う事業者の皆様に対し、早期情報提供をお願いしています。
早期情報提供について
葛飾区区民参加による街づくり推進条例(以下、街づくり推進条例)では、区民が主体となって街づくりについて検討し、検討した成果を区に提案する制度を設けており、事業者の皆様の行う建築行為や開発行為と区民の検討する街づくりとの間で、齟齬が生じることの無いように、一定規模以上の開発行為等を行う事業者の方に対し、地域住民あての早期情報提供を行うように定めています。
早期情報提供に係る事業
以下の事業を行う方は早期情報提供をお願いします。
延べ面積が3000平方メートルを超える
- 建築物の建築
- 建築物の用途の変更
- 開発行為
早期情報提供は、以下の手続き(※1)の予定日のいずれか早い日の90日前までに、開発行為を行う区域内の見やすい場所に標識を設置することによって行ってください。
※1 以下の手続き
・「葛飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則」第5条第1項各号規定の手続
・「都市計画法」第30条第1項に規定する開発許可の申請
また事業を行おうとする地域で活動する地域街づくり協議会がある場合には、事業についての意見交換会を地域街づくり協議会との間で行ってください※2。
※2 現在、地域街づくり協議会はありませんので意見交換会は必要ありません。
紛争予防条例との関係
葛飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下、紛争予防条例)では、10メートルを超える(第1種・第2種低層住居専用地域においては軒高7メートルを超える、または地階を除く階数が3以上)建築物を建築する場合、標識の設置と説明会の開催(近隣関係住民から申し出があった場合)を義務付けています。(添付ファイル「紛争予防条例との関係」参照)
街づくり推進条例に基づく標識設置と設置届(押印は廃止しました)
街づくり推進条例により標識を設置する場合は、以下のとおりお願いします。
- 建築行為を行う場合
事業者用様式の17号様式を用いて標識を設置してください。標識設置後、19号様式(標識設置届)に必要事項を記入し、案内図、標識設置位置図及び標識設置状況(遠景、近景)を添えて区へ提出してください。標識設置届は、標識を設置した日から起算して7日以内に提出してください。
なお、紛争予防条例第5条により標識を設置する場合は、標識に「葛飾区区民参加による街づくり推進条例施行規則第17条第1項に基づき設置」した旨の表示を併記することで標識設置び標識設置届について兼ねることができます。
- 開発行為を行う場合
事業者用様式の18号様式を用いて標識を設置してください。標識設置後、20号様式(標識設置届)に必要事項を記入のうえ、案内図、標識設置位置図及び標識設置状況(遠景、近景)を添えて区へ提出してください。標識設置届は、標識を設置した日から起算して7日以内に提出してください。
- 地域街づくり協議会と意見交換を行った場合
地域街づくり協議会と事業に係る意見交換を行った場合、事業者用様式の21号様式に必要事項を記入し区に届け出てください。
各届け出の必要部数は1部です。控えが必要な場合、受領印を押印し1部返却しますので2部お持ちください。
ご協力をお願いします。
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課街づくり計画担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8382 ファクス:03-3697-1660
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