葛飾区区民参加による街づくり推進条例についてご説明します

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ページ番号1003777  更新日 令和4年4月1日

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地域の皆さんが思い描く街の将来像の実現をお手伝いする制度です。

葛飾区区民参加による街づくり推進条例とは

 葛飾区区民参加による街づくり推進条例では、地域の皆さんが思い描く街の将来像の実現をお手伝いするため、主に次の2つのことが定められています。

1.街づくりについて区に提案するための手続き

 街づくり推進条例には、地域の皆さんが目指す街の将来像を区に提案するための手続きが定められています。
  この条例に基づく街づくりは次のように進められます。

  1. 街づくりについて話し合うメンバーを探し、区へ登録します。(街づくり活動団体)
  2. 話し合いの対象となっている区域の街づくりについて、メンバーで話し合い、方針などを決めます。(素案の作成)
  3. 素案について、対象区域にお住まいの方々を対象に説明会を実施してください。
  4. 素案について賛同する方々と一緒に協議会を作り(街づくり協議会)、方針を実現する方法について話し合います。(街づくり計画の作成)
  5. 方針を実現する方法等が決まったら、区へ提案してください。(街づくり計画の提案)
  6. 区は、提案された内容が区の施策に反映されるように努めます。

 上記のような、街づくり推進条例に基づく自主的な街づくりの検討活動を行う際には、区より街づくりの検討活動に有益な情報提供や検討会場の貸与等の支援を受けることができます。
(支援を受けるためには、一定の要件を満たし、区に登録をする必要があります)

2.開発事業者等と連携した街づくり

 街づくり推進条例では、事業者の皆様の行う建築行為や開発行為と区民の検討する街づくりとの間で、齟齬を生じることの無いように、一定規模以上の開発行為や建築行為を行う事業者の皆様に対し、地域住民あての早期情報提供をお願いしています。

  早期情報提供については、関連リンク「大規模な開発行為や建築行為を行う事業者の皆様へ」をご覧ください。 


 条例の詳細については、添付ファイルにてご覧いただけます。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課街づくり計画担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8382 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。