○葛飾区区民参加による街づくり推進条例施行規則
平成19年3月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区区民参加による街づくり推進条例(平成18年葛飾区条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利害関係を有するもの)
第3条 条例第2条第1号に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める利害関係を有するものは、次に掲げるものとする。
(1) 区内の土地について地上権を有する者
(2) 区内の土地又は建物について賃借権又は使用貸借権を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる程度の利害関係を有すると葛飾区長(以下「区長」という。)が認める者
(街づくり活動団体の登録要件)
第4条 条例第6条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第1条に規定する葛飾区都市計画マスタープランの実現のための街づくり活動を行っていること。
(2) 会則により区民等の自由な加入及び脱退を保障していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(街づくり活動団体の登録申請等)
第5条 条例第6条の規定による街づくり活動団体の登録の申請は、街づくり活動団体登録申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 地域型街づくり計画又はテーマ型街づくり計画の素案について検討すべき内容を記載した書類
(2) 街づくり活動団体の代表者及び構成員の氏名並びにこれらの者が区民等であることを確認できる事項を記載した名簿
(3) 会則
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、登録することを適当と認めるときは街づくり活動団体登録通知書により、登録することを不適当と認めるときは街づくり活動団体登録不承認通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。
(街づくり活動団体の登録の取消しの申出等)
第6条 街づくり活動団体は、条例第8条第1項第4号に規定する登録の取消しの申出をするときは、街づくり活動団体登録取消申出書を区長に提出するものとする。
2 区長は、条例第8条第1項の規定により街づくり活動団体の登録を取り消したときは、街づくり活動団体登録取消通知書により当該街づくり活動団体に通知するものとする。
(地域街づくり協議会の登録要件)
第7条 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 会則により地区住民(条例第9条第1項第3号に規定する地区住民をいう。以下同じ。)の自由な加入及び脱退を保障していること。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(地域街づくり協議会の登録申請等)
第8条 条例第9条第1項の規定による地域街づくり協議会の登録の申請は、地域街づくり協議会登録申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 地域型街づくり計画の素案の対象区域及びその区域の面積を示す図面
(2) 地域型街づくり計画の素案
(3) 条例第9条第1項第1号に規定する説明会の会議録
(4) 地区住民全員の人数が確認できる書類
(5) 地域街づくり協議会の代表者及び構成員の氏名並びにこれらの者が地区住民であることを確認できる事項を記載した名簿
(6) 会則
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、登録することを適当と認めるときは地域街づくり協議会登録通知書により、登録することを不適当と認めるときは地域街づくり協議会登録不承認通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。
3 条例第9条第2項の規定により区長が公表する事項は、地域街づくり協議会の名称、地域型街づくり計画の素案の対象区域、地域型街づくり計画の素案等とする。
4 前項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広報かつしかに掲載する方法
(2) 葛飾区ホームページに掲載する方法
(地域街づくり協議会の登録の取消しの申出等)
第9条 地域街づくり協議会は、条例第10条第1項第4号に規定する登録の取消しの申出をするときは、地域街づくり協議会登録取消申出書を区長に提出するものとする。
2 条例第10条第2項の規定による通知は、地域街づくり協議会登録取消通知書により行うものとする。
3 条例第10条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広報かつしかに掲載する方法
(2) 葛飾区ホームページに掲載する方法
(地域型街づくり計画の提案の手続等)
第10条 条例第11条第1項の規定による地域型街づくり計画の提案は、地域型街づくり計画提案書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 地域型街づくり計画の内容を記載した書類
(2) 地域型街づくり計画の対象区域及びその区域の面積を示す図面
(3) 地区住民全員の人数が確認できる書類
(4) 地区住民のうち地域型街づくり計画に賛同したものが賛同したことを明らかにするために署名した書面
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により地域型街づくり計画の提案を受けたときは、当該計画を葛飾区都市計画審議会条例(平成12年葛飾区条例第12号)第1条に規定する葛飾区都市計画審議会(以下「審議会」という。)に報告し、その意見を聴くものとする。
3 条例第11条第2項の規定により区長が公表する事項は、地域街づくり協議会の名称、地域型街づくり計画の対象区域、地域型街づくり計画等とする。
4 前項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広報かつしかに掲載する方法
(2) 葛飾区ホームページに掲載する方法
(テーマ型街づくり計画の素案の説明会等)
第11条 条例第12条第1項第1号に規定する区民等に対する説明会は、区に対する説明会の前に行うものとする。
2 区長は、区に対する説明会においてテーマ型街づくり計画の素案の説明を受けたときは、当該素案を審議会に報告し、その意見を聴くものとする。
(区民街づくり協議会の登録要件)
第12条 条例第12条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 会則により区民等の自由な加入及び脱退を保障していること。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(区民街づくり協議会の登録申請等)
第13条 条例第12条第1項の規定による区民街づくり協議会の登録の申請は、区民街づくり協議会登録申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) テーマ型街づくり計画の素案の対象区域を示す図面
(2) テーマ型街づくり計画の素案
(3) 第11条第1項に規定する区民等に対する説明会の会議録
(4) 区民街づくり協議会の代表者及び構成員の氏名並びにこれらの者が区民等であることを確認できる事項を記載した名簿
(5) 会則
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、登録することを適当と認めるときは区民街づくり協議会登録通知書により、登録することを不適当と認めるときは区民街づくり協議会登録不承認通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。
3 条例第12条第2項の規定により区長が公表する事項は、区民街づくり協議会の名称、テーマ型街づくり計画の素案の対象区域、テーマ型街づくり計画の素案等とする。
4 前項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広報かつしかに掲載する方法
(2) 葛飾区ホームページに掲載する方法
(区民街づくり協議会の登録の取消しの申出等)
第14条 区民街づくり協議会は、条例第13条第1項第4号に規定する登録の取消しの申出をするときは、区民街づくり協議会登録取消申出書を区長に提出するものとする。
2 条例第13条第2項の規定による通知は、区民街づくり協議会登録取消通知書により行うものとする。
3 条例第13条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広報かつしかに掲載する方法
(2) 葛飾区ホームページに掲載する方法
(街づくり活動団体等への支援)
第15条 条例第15条に規定する規則で定める支援は、次に掲げるものとする。
(1) 街づくりに関する検討の会場(区長が指定する会場に限る。)の提供
(2) 街づくりに関する専門知識を有し、街づくり活動団体に対して地域型街づくり計画又はテーマ型街づくり計画の素案の作成に関する助言をする者の派遣に係る費用に対する補助
(3) 地域街づくり協議会及び区民街づくり協議会が地域型街づくり計画又はテーマ型街づくり計画の作成をする上で必要となる現地調査等の委託に係る費用に対する補助
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(情報提供を行う開発行為等の規模)
第16条 条例第16条に規定する規則で定める規模は、延べ面積が3,000平方メートルを超える規模とする。
(情報提供の方法等)
第17条 条例第16条の規定による情報提供は、開発行為等を行う区域内の見やすい場所に開発行為等の位置、面積等を記載した標識(以下「標識」という。)を設置することにより行うものとする。
2 標識を設置した事業者(以下「設置者」という。)は、標識を設置した日から起算して7日以内に標識設置届により区長に届け出るものとする。ただし、葛飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和54年葛飾区規則第34号。以下「紛争予防条例施行規則」という。)第8条第1項の規定により標識設置届を区長に提出したときは、この限りでない。
3 設置者は、標識の記載事項に変更があったときは、速やかに当該記載事項を変更するものとする。
4 標識は、葛飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和54年葛飾区条例第2号)第5条第1項に規定する標識を用いることができる。
(情報提供を行う時期)
第18条 条例第16条の規定による情報提供は、紛争予防条例施行規則第5条第1項各号に規定する手続及び都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する開発許可の申請のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の少なくとも90日前に次条に掲げる方法により行うものとする。
(地域街づくり協議会との意見交換)
第19条 条例第16条に規定する意見交換は、標識を設置した日から起算して15日以内に実施するものとする。
2 事業者は、前項に規定する意見交換を実施したときは、実施した日から起算して8日以内に意見交換会実施報告書により区長に報告するものとする。
(地区計画等の素案の申出の手続等)
第20条 条例第18条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 地区計画等の素案の対象区域の面積及び法第12条の5第2項各号に規定する事項を記載した書類
(2) 条例第18条第1項第1号に規定する説明会の会議録
(3) 地区計画等の素案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者全員の人数が確認できる書類
(4) 地区計画等の素案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者のうち地区計画等の素案に賛同したものが賛同したことを明らかにするために署名した書面
(5) 地区計画等の素案を申し出る者が法第16条第3項に規定する住民又は利害関係人であることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 地区計画等の素案を申し出る者は、地区計画等素案申出書に地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記した書類並びに前項各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
3 区長は、条例第18条第2項の規定による申出があったときは、当該素案を審議会に報告し、その意見を聴くものとする。
(都市計画の決定又は変更の提案の手続等)
第21条 条例第19条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法その他法令の定めるところにより都市計画の素案に定めることとされている事項を記載した書類
(2) 都市計画の決定又は変更の提案に係る理由書
(3) 都市計画の素案に係る説明会の会議録
(4) 法第21条の2第3項第2号に規定する土地所有者等の全員の人数が確認できる書類
(5) 法第21条の2第3項第2号に規定する土地所有者等のうち都市計画の素案に同意したものが同意したことを明らかにするために署名した書面
(6) 提案を行う者が法第21条の2第1項又は第2項に規定する都市計画の決定又は変更の提案を行うことができる者であることを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 都市計画の決定又は変更をすることを提案する者は、都市計画の決定又は変更提案書に都市計画の種類、名称、位置、区域及び内容を記した書類並びに前項各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
3 区長は、条例第19条第2項の規定による提案があったときは、その適否を審査し、採用することを適当と認めるときは都市計画提案採用通知書により、採用することを不適当と認めるときは都市計画提案不採用通知書により当該提案をした者に通知するものとする。
付則