○葛飾区区民参加による街づくり推進条例

平成18年10月17日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、葛飾区都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条の2第1項の規定に基づき定める葛飾区(以下「区」という。)の都市計画に関する基本的な方針をいう。以下「都市計画マスタープラン」という。)の実現を図るため、区、区民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、区民参加による街づくりを推進するための手続を定め、もって安全で快適な街づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区民等 区内に在住し、在勤し、又は在学する者、区内で事業を営む者及び区内の土地又は建物の所有者その他葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める利害関係を有するものをいう。

(2) 事業者 法第4条第12項に規定する開発行為並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び同条第2号に規定する特殊建築物(以下この条において「建築物等」という。)について行う同法第87条に規定する用途の変更並びに同法第2条第13号に規定する建築(以下「開発行為等」という。)に係る工事の請負契約の注文者並びに請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。

(3) 地域型街づくり計画 都市計画マスタープランで定める地域別構想に沿って区民等が主体となって作成する一定のまとまりをもった地域における建築物等、道路、公園等に係る整備計画をいう。

(4) テーマ型街づくり計画 都市計画マスタープランで定める全体構想に沿って区民等が主体となって作成する災害に強い街づくり、良好な景観の形成その他の特定の分野における建築物等、道路、公園等に係る整備計画をいう。

(区の役割)

第3条 区は、都市計画マスタープランの実現を図るため、区民等及び事業者との協働による街づくりを推進し、安全で快適な街を実現するものとする。

2 区は、街づくりに関し必要な調査及び研究を行うとともに、街づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

3 区は、街づくりを推進するに当たっては、区民等の意見を尊重するとともに、区民等及び事業者の理解と協力を得るように努めるものとする。

(区民等の役割)

第4条 区民等は、地域の特性を十分に生かし、安全で快適な街を実現するため、街づくりに自主的に参加するように努めるものとする。

2 区民等は、区が実施する街づくりに関する施策に協力するように努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、自らも街づくりの主体であることを認識し、地域の特性を十分に生かし、安全で快適な街を実現するように努めるものとする。

2 事業者は、開発行為等を行うに当たっては、区民等の理解と協力を得るように努めるものとする。

3 事業者は、区が実施する街づくりに関する施策に協力するように努めるものとする。

(街づくり活動団体の登録)

第6条 地域型街づくり計画又はテーマ型街づくり計画の素案を作成するために区の支援を受けようとし、次の各号のいずれにも該当するものは、葛飾区長(以下「区長」という。)に対し、街づくり活動団体の登録を申請することができる。

(1) 区民等による構成員が10名以上であること。

(2) 地域型街づくり計画の素案を作成する場合にあっては、当該素案に係る区域が概ね5,000平方メートル以上であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(報告等)

第7条 区長は、街づくり活動団体に対し、地域型街づくり計画又はテーマ型街づくり計画の素案の作成に係る検討状況について、随時報告を求めることができる。

2 区長は、前項の報告を受けたときは、報告内容を確認し、当該街づくり活動団体に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

(街づくり活動団体の登録の取消し)

第8条 区長は、街づくり活動団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 街づくり活動団体が活動していないとき。

(2) 街づくり活動団体が第6条に規定する目的以外の活動を行っているとき。

(3) 街づくり活動団体が第6条各号に規定する要件を欠いたとき。

(4) 街づくり活動団体から登録の取消しの申出があったとき。

(5) 街づくり活動団体が偽り又は不正な手段により登録を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が引き続き登録をすることが適当でないと認めるとき。

2 街づくり活動団体が次条第1項の規定による地域街づくり協議会の登録又は第12条第1項の規定による区民街づくり協議会の登録を受けたときは、第6条の規定による登録は、その効力を失うものとする。

(地域街づくり協議会の登録)

第9条 地域型街づくり計画の提案を目的とし、次の各号のいずれにも該当するものは、区長に対し、地域街づくり協議会の登録を申請することができる。

(1) 地域型街づくり計画の素案に係る区域内の区民等に対する当該素案の説明会を行っていること。

(2) 地域型街づくり計画の素案が都市計画マスタープランで定める地域別構想その他区の街づくりに関する方針並びに区、東京都及び国の都市計画に沿っていること。

(3) 地域型街づくり計画の素案に係る区域内に在住する者、当該区域内で事業を営む者及び当該区域内の土地又は建物の所有者(第11条第1項においてこれらの者を「地区住民」という。)の過半数が構成員であること。

(4) 地域型街づくり計画の素案に係る区域が概ね5,000平方メートル以上であること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 区長は、地域街づくり協議会の登録をしたときは、その旨を公表するものとする。

(地域街づくり協議会の登録の取消し)

第10条 区長は、地域街づくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 地域街づくり協議会が活動していないとき。

(2) 地域街づくり協議会が前条第1項に規定する目的以外の活動を行っているとき。

(3) 地域街づくり協議会が前条第1項各号に規定する要件を欠いたとき。

(4) 地域街づくり協議会から登録の取消しの申出があったとき。

(5) 地域街づくり協議会が地域型街づくり計画の作成を中止したとき。

(6) 地域街づくり協議会が偽り又は不正な手段により登録を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が引き続き登録をすることが適当でないと認めるとき。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該地域街づくり協議会に対し、その旨を通知するとともに、公表するものとする。

(地域型街づくり計画の提案)

第11条 地域街づくり協議会は、作成した地域型街づくり計画について地区住民の3分の2以上の賛同を得たときは、区長に対し、当該計画を提案することができる。

2 区長は、前項の提案を受けたときは、これを公表するものとする。

3 区長は、第1項の規定により提案された地域型街づくり計画を尊重し、地域街づくりに関する施策に反映するように努めるものとする。

(区民街づくり協議会の登録)

第12条 テーマ型街づくり計画の作成を目的とし、次の各号のいずれにも該当するものは、区長に対し、区民街づくり協議会の登録を申請することができる。

(1) 区及び区民等に対するテーマ型街づくり計画の素案の説明会を行っていること。

(2) テーマ型街づくり計画の素案が都市計画マスタープランで定める全体構想その他区の街づくりに関する方針並びに区、東京都及び国の都市計画に沿っていること。

(3) 区民等による構成員が10名以上であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 区長は、区民街づくり協議会の登録をしたときは、その旨を公表するものとする。

(区民街づくり協議会の登録の取消し)

第13条 区長は、区民街づくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 区民街づくり協議会が活動していないとき。

(2) 区民街づくり協議会が前条第1項に規定する目的以外の活動を行っているとき。

(3) 区民街づくり協議会が前条第1項各号に規定する要件を欠いたとき。

(4) 区民街づくり協議会から登録の取消しの申出があったとき。

(5) 区民街づくり協議会がテーマ型街づくり計画の作成を中止したとき。

(6) 区民街づくり協議会が偽り又は不正な手段により登録を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が引き続き登録をすることが適当でないと認めるとき。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該区民街づくり協議会に対し、その旨を通知するとともに、公表するものとする。

(テーマ型街づくり計画の尊重)

第14条 区長は、区民街づくり協議会が作成したテーマ型街づくり計画を尊重し、街づくりに関する施策に反映するように努めるものとする。

(街づくり活動団体等への支援)

第15条 区長は、街づくり活動団体、地域街づくり協議会及び区民街づくり協議会の活動に対し、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、街づくりに関する情報の提供その他規則で定める支援を行うことができる。

(事業者の情報提供等)

第16条 事業者は、規則で定める規模以上の開発行為等を行う場合は、早期に開発行為等に係る情報を提供し、地域街づくり協議会と意見交換を実施するように努めるものとする。

(地区計画等の案の作成手続)

第17条 区長は、法第16条第2項に規定する地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下この条において「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置、区域及び理由

(2) 縦覧場所

2 区長は、前項に定めるもののほか、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

3 法第16条第2項に規定する者は、第1項の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、当該公告の日の翌日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を区長に提出するものとする。

(地区計画等の素案の申出)

第18条 法第16条第3項に規定する地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項(以下この条において「地区計画等の素案」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 地区計画等の素案に係る区域内の区民等に対する当該素案の説明会を行っていること。

(2) 法第16条第2項に規定する地区計画等の素案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の過半数の賛同を得ていること。

(3) 地区計画等の素案が都市計画マスタープランで定める地域別構想その他区の街づくりに関する方針並びに区、東京都及び国の都市計画に沿っていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 地区計画等の素案を申し出る者は、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記した書類その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

(都市計画の決定又は変更の提案)

第19条 法第21条の2第2項に規定する条例で定める団体は、地域街づくり協議会とする。

2 法第21条の2第1項及び第2項に規定する都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる者は、当該提案に当たっては、都市計画の種類、名称、位置、区域及び内容を記した書類その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(葛飾区地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)

2 葛飾区地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和61年葛飾区条例第5号)は、廃止する。

葛飾区区民参加による街づくり推進条例

平成18年10月17日 条例第41号

(平成19年4月1日施行)