支払金口座振替依頼書

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ページ番号1007587  更新日 令和5年10月3日

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児童手当、児童育成手当、児童扶養手当の振込先を変更したいときにご提出ください。

受付場所・時間について

子育て応援課(4階401窓口)
 平日は午前8時30分から午後5時まで。
 ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時30分まで。
 また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。

区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
 平日は午前8時30分から午後5時まで。
 ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時まで。
 なお、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は実施していません。

区民事務所(新小岩)
 平日は午前8時30分から午後7時30分まで。
 ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで。
 土曜・日曜・祝日は午前8時30分から午後5時まで。
 ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。

 ※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。

申請に必要なもの

窓口での申請の場合
来庁される方のご本人確認ができるものと各手当の受給者名義の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。各手当の受給者と別世帯の方が来庁される際は、委任状も必要となります。(下記の添付ファイルからダウンロードできます。)

郵送での申請の場合
申請書を下記の添付ファイルからダウンロードし、各手当の受給者名義の通帳またはキャッシュカードのコピーを同封のうえ、下記住所へ送付してください。ダウンロードができない場合、児童手当係へお問い合わせください。申請書を各手当の受給者あてに送付いたします。
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係あて
 

振込先に公金受取口座を指定される方へ

各手当の振込先に公金受取口座を指定することができます。

公金受取口座を指定される方は、窓口・郵送で手続きする際に通帳またはキャッシュカード(郵送の場合はコピー)の提出が不要になります。また、公金受取口座を振込先として登録した後に、マイナポータル上で公金受取口座を変更した場合、各手当の振込先が自動的に変更されます。(変更時に児童手当係への手続きが不要になります。)ただし、各手当の振込時期によっては、変更前の口座へ振り込まれる可能性があります。

公金受取口座登録制度の詳細については、次のリンクをご確認ください。

オンライン申請

オンライン申請でのお手続きも可能です。
オンライン申請をご利用になるには、公的個人認証が必要です。
詳しくは次のリンクをご確認ください。

概要説明

申請時の注意

  1. 各手当を受給している方が口座を変更するとき、ご利用ください。(受給者を変更することはできません)
  2. 口座の名義は各手当の受給者本人に限ります。(法人名義は指定できません)
  3. 通帳コピー(銀行名、支店名、口座番号、名義人の記載のあるページ)を添付してください。
    (注釈1)公金受取口座を指定される場合は不要です。
    (注釈2)通帳を発行しないタイプの口座の場合は、キャッシュカードの写しでも可です。
    (注釈3)ゆうちょ銀行の場合は、振り込み用の店名、口座番号を通帳に印字している部分を写してください。
  4. 各手当の支払月の前月15日までに提出してください。(口座の解約は、通帳記帳により手当額を確認した後に行ってください。)

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。