児童手当認定請求書 乳幼児/子ども/高校生等医療証交付申請書 かつしか出産応援給付金請求書

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ページ番号1007585  更新日 令和6年5月10日

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出生や転入など新たに児童手当を申請するときにご提出ください。

児童手当(15歳に達した最初の3月31日までの児童)

・児童が出生したとき・新たに児童を養育するようになったとき
・児童手当受給者が葛飾区外から転入したとき
・対象児童が児童福祉施設を退所したとき

子ども医療費助成制度(18歳に達した最初の3月31日まで)

・児童が出生したとき・新たに児童を養育するようになったとき
・対象児童が葛飾区外から転入したとき
・対象児童が生活保護受給廃止になったとき
・対象児童が児童福祉施設を退所したとき

保護者の方の所得制限はありませんが、お子様が健康保険に加入していることが条件となります。
 

受付窓口

1 区役所4階401窓口 子育て応援課児童手当係
2 区役所2階217窓口 戸籍住民課
3 各区民事務所
※区民サービスコーナーでは取り扱っていません。

受付時間

子育て応援課(4階401窓口)、戸籍住民課(2階217窓口)
 平日は午前8時30分から午後5時まで。
 ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時30分まで。
 また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。

区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
 平日は午前8時30分から午後5時まで。
 ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時まで。
 なお、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は実施していません。

区民事務所(新小岩)
 平日は午前8時30分から午後7時30分まで。
 ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで。
 土曜・日曜・祝日は午前8時30分から午後5時まで。
 ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。

 ※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。

郵送等の受付

郵送の場合は、下記の注意をよくお読みの上、必要書類を添えてご申請ください。

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係あて

記入上の注意

  1. 郵便事故について、葛飾区は一切責任を負いません。(特定記録郵便など、経過が分かる方法で郵送することをお勧めいたします。)
  2. 児童手当の新規認定、額改定(増額)は受付の翌月分から支給です。ただし、出生・転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生・転入日の月の翌月分から支給します。
  3. 受付日は、到着日となります。
  4. 児童手当について、公務員の方は勤務先で申請してください。
  5. 乳幼児医療証、子ども医療証及び高校生等医療証の交付申請は、対象となった日から3か月以内に申請してください。3か月経過後の申請の場合は、申請日が有効期間の始期となります。
  6. 下方よりダウンロードできる申請書は、乳幼児医療証とかつしか出産応援給付金の申請書も兼ねています。お子さまが生まれて申請なさる際は、申請書左上、「申請種別」欄の「児童手当」、「子ども医療」、「出産応援給付金」の部分にそれぞれ○をお書きください。
  7. 詳しくは記入要領を参照し、ご不明な点はお問い合わせください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。