管理計画認定制度

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ページ番号1033792  更新日 令和5年12月28日

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マンション管理計画認定制度とは

管理計画認定制度とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの管理組合が作成した自らのマンションの管理計画をマンション管理適正化推進計画を作成した区に提出し、一定の基準を満たした場合に区から認定を受けることができる制度です。
葛飾区では、令和6年1月から、管理計画認定制度を開始します。

認定取得のメリット

・管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、一定水準以上の管理がされているマンションとして、市場での評価が高まることが期待されます。
・良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与します。
・管理計画の認定を受けた分譲マンションの取得や改修に対して、住宅金融支援機構の【フラット35】及び【マンション共用部分リフォーム融資】の金利優遇が受けられるほか、マンションすまい・る債の利率が上乗せされます。
・長寿命化促進税制の要件のひとつに管理計画の認定が含まれます(※)。
※詳細については、下記のURL((東京都主税局)、(国土交通省))のホームページをご覧ください。
※管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ減額措置の申告時点で取得している必要があります。
※工事完了日から3か月以内に都の窓口(都税事務所)へ減額措置の申告が必要になります。詳細は都税事務所にご確認ください。

管理計画の認定基準

葛飾区の管理計画の認定基準は、葛飾区マンション管理適正化推進計画に記載されている以下の内容となります。

(1)管理者等が定められていること
(2)監事が選任されていること
(3)総会が年1回以上開催されていること
(4)管理規約が作成されていること
(5)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(6)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
(7)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理がおこなわれていること
(8)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(9)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
(10)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について総会にて決議されていること
(11)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
(12)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(13)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
(14)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
(15)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
(16)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
(17)葛飾区マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

管理計画認定申請の流れ

(1)区への申請前に、申請に関してマンションで総会決議を行います。
(2)マンションの管理計画について事前確認を実施し、公益財団法人マンション管理センターから発行される「事前確認適合証」の発行を受けてください。
 事前確認及び事前確認適合証の発行までの手続き方法については、いくつかのパターンがありますが、基本的にマンション管理センターがインターネット上で提供する電子システム「管理計画認定手続支援システム」を使用します。
(3)事前確認の手続きが完了し、事前確認適合証の発行を受けたマンションの管理組合は、管理計画認定手続支援システムを利用し、区に管理計画認定申請を行います。

事前確認の依頼先(いずれかをお選びください)

(1)マンション管理士(管理会社に所属するマンション管理士を含む)
(2)マンション管理業協会に属している管理会社等管理委託先(マンション管理適正評価制度を利用)
(3)日本マンション管理士会連合会(マンション管理適正化診断サービスを利用)
(4)マンション管理センター

申請に係る費用

区への認定申請手数料は無料です。
ただし、管理計画認定手続支援システム利用料及び事前確認審査料は別途費用が必要となりますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

住環境整備課企画管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8352 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。