低未利用土地等確認書の交付について

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ページ番号1025651  更新日 令和5年4月25日

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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置の概要につきましては、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

なお、特例措置を受ける要件に関しては、納税地を管轄する税務署までお問い合わせください。

特例の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告書に添付する必要があります。葛飾区では、確定申告の際に提出する書類の一つである「低未利用土地等確認書」を交付しています。

「低未利用土地等確認書」の交付

申請書及び添付書類一式を住環境整備課にご持参又は郵送してください。
様式は添付ファイルよりダウンロードしていただくか、住環境整備課の窓口で配布します。

 1 低未利用土地等確認申請書(様式1-1)

 2 売買契約書の写し

 3 低未利用土地等であることが確認できる以下のいずれかの書類

  (1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

  (2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

  (3)上記(1)・(2)のいずれも提出できない場合、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(様式1-2)

 4  譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類

  (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合:様式2-1

  (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合:様式2-2

  (3)上記(1)・(2)のいずれも提出できない場合:様式3

 5  申請のあった土地等に係る登記事項証明書

様式

次の「不動産市場整備:土地の譲渡に係る税制 - 国土交通省(外部リンク)」から最新の様式をお使いください。

注意事項

  • 申請書の提出から確認書の交付まで、1週間程度お時間をいただきます。確認書の当日交付はできません。余裕を持った申請をお願いいたします。提出いただいた書類の返却は致しません。ご了承ください。
  • 確認書の交付を郵送で希望される場合は、所定の切手を貼った返信用封筒等(住所、郵便番号、氏名を記入)も併せて提出をお願いします。なお、速達、書留、特定郵便などの場合は、基本料金に必要な切手を加算して貼り付けてください。                                        ※返信用封筒の郵便料金が不足している場合は、「不足料金受取人払い」にて送付しますので、あらかじめご了承ください。 
  • 確認書の交付を受けた場合でも、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。

申請書の提出先

葛飾区都市整備部住環境整備課企画管理係(区役所新館3階)

〒124-8555 葛飾区立石五丁目13番1号 へ持参又は郵送

※窓口に持参される場合は、事前に電話連絡の上、ご来庁ください(電話:03-5654-8352)

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課企画管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8352 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。