葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画の策定について
建築物への太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備(以下「再エネ利用設備」という。)の設置を促進するため、令和7年3月に「葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(以下「促進計画」という。)」を策定しました。
さらに、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)第63条第1項の規定に基づく「葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務と対象となる建築物の用途及び規模を定める条例(葛飾区条例第4号)」(以下「区条例」という。)を令和7年3月27日に交付し、令和7年4月1日から施行しています。
【主な内容】
(1)促進区域の範囲
〇葛飾区全域
(2)再エネ利用設備の種類
〇太陽光発電設備
〇太陽熱利用設備
(3)建築士から建築主への説明義務制度
建築物省エネ法第63条第1項の規定に基づき、促進区域内において区条例で定める用途・規模の建築物について設計の委託を受けた建築士は、建築物へ設置することができる再エネ利用設備について、着工前(建築物省エネ法規則第77条)に建築物省エネ法規則第78条で定める書面の記載事項を書面にて建築主に説明しなければなりません。さらに、この説明に加えて、設備導入の意義やメリット、設置による費用等について建築士から建築主へ情報提供を行ってください。ただし、建築物省エネ法第63条第2項の規定に基づき、建築主より建築士からの説明を要しない旨の意思の表明した場合には、説明は不要です。この場合、建築主から建築士に対し、建築物省エネ法規則第79条で定める事項を記載した書面を提出することによって行ってください。
(4)建築基準法の特例許可制度
促進計画に定められた特例適用要件に適合する建築物に対して、建築基準法における容積率制限、建蔽率制限及び高さ制限に関して、特定行政庁から特例許可を受けることが可能となります。これにより、容積率や建蔽率の制限を超える場合や高さ制限を超える場合でも、特例許可を受けることで、ソーラーカーポートや太陽光パネルなどの再エネ利用設備の設置が可能になります。ただし、再エネ利用設備の設置に係る必要最小限の工事であることが条件となります。
添付ファイル
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葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画 (PDF 1.4MB)
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葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(概要版) (PDF 331.0KB)
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付録「葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画」 (PDF 715.2KB)
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説明義務のリーフレット (PDF 534.6KB)
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再生可能エネルギー利用設備に関する説明書(参考書式) (Word 36.5KB)
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葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画について (PDF 131.5KB)
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葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務制度の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例 (PDF 55.3KB)
【よくあるお問い合わせ(Q&A)】
よくいただく本制度に関するお問い合わせとその回答をまとめました。お問い合わせの前に、一度ご覧いただけますと幸いです。
【「葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)」等に対する区民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施結果について】
区民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施結果について、報告いたします。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
建築課計画指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
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