道路内に建築する建築物の許可基準ついて

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ページ番号1033824  更新日 令和5年12月4日

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バス停留所やタクシー乗り場の上家を道路内に建築する建築物の許可基準を作成しました。(建築基準法第44条第1項第2号に係る許可基準)
なお、基準を満たした上で建築審査会の同意が必要となります。
詳しくは添付ファイルをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

建築課審査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8557 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。