接道1.8m以上、幅員1.8m以上の道 建替え対象に!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1027053  更新日 令和3年11月26日

印刷 大きな文字で印刷

 区全域を対象に、現況幅員1.8m以上の通路に面した無接道家屋、及び建築基準法上の道路に接道1.8mの無接道家屋が建替え対象となります。建替えにあたり、添付の基準を満たした上で建築審査会の同意が必要となります。
 詳しくは、添付ファイルをご参照ください。

法第43条2項1号の規定に基づく認定基準について

法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準に適合する場合、認定の取扱いとなります。
この場合、建築審査会の同意は要しません。

第43条第2項第2号に関する一括同意基準について

第43条第2項第2号に基づく許可について、一括同意基準を定めています。(一括同意基準に適合しないものは、個別基準で審査されます。)

法43条第2項第2号に関する個別基準について

第43条第2項第2号に基づく許可について、一括同意基準とは別に個別基準を定めています。(個別基準に適合しないものは、許可の可否についてさらに個別に審査されます。)

 

 

建築基準法第43条

第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一・二  (略)

第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの →認定制度

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの →許可制度

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建築課審査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8557 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。