建築物等の定期報告制度について

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ページ番号1020362  更新日 令和4年11月1日

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定期報告制度とは

 建築物は時間の経過とともに老朽化するため、建築物の様々な設備を含めて安全かつ機器類の性能が低下しないように点検や修理が必要になります。特に大勢の人が利用する共同住宅、デパート、劇場等の敷地・建物、防火設備、建築設備及び昇降機は、悲惨な事故を起こさないためにも、常に安全を保ち続けなければなりません。
 このため、建築基準法(第12条第1項及び第3項)では、これらについて調査・検査の有資格者による定期的な診断と報告が義務付けられています。
 定期報告制度には以下の4種類があります。

1 特定建築物の定期調査報告

 報告を必要とする建築物の用途は、共同住宅、デパート、劇場、ホテル等大勢の人が利用するもので、火災が起こった場合、大惨事になる恐れのある建築物を指定しています。これらを特定建築物といい、用途、規模によって報告時期が決められています。

対象となる建築物については下記PDFファイルをご確認ください。

報告先

(公益財団法人)東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353  新宿区西新宿7-7-30  小田急西新宿O-PLACE 2F
電話:(03)5989-1929

2 防火設備の定期検査報告

 報告を必要とする防火設備は、建築物の定期報告を必要とする特定建築物に設置されている防火扉、防火シャッター及び耐火クロススクリーン等で、火災時に煙や熱を感知して自動で閉鎖する随時閉鎖式の防火設備です。
 建築物の用途ごとに定められた時期に毎年報告を行います。

報告先

(公益財団法人)東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353 新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F
電話:(03)5989-1937

3 建築設備の定期検査報告

 報告を必要とする建築設備は、建築物の定期報告を必要とする特定建築物に設置されている換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給排水設備です。毎年報告を行います。

報告先

(一般財団法人)日本建築設備・昇降機センター
〒105-0003 港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル2F
電話(03)3591-2421

4 昇降機の定期検査報告

 報告を必要とするのは、建築物に設けられているエレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアータイプ)です。毎年報告を行います。

報告先

(一般社団法人)東京都昇降機安全協議会
〒151-0053 渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル2F
電話(03)6304-2225

 

各種届出様式は下記をご利用ください。

  • 建築物除却・使用休止届     (第8号様式の3)
  • 建築物再使用届         (第8号様式の4) 
  • 定期調査報告書         (第8号様式の5)
  • 調査結果表           (第8号様式の5-2)
  • 定期調査報告概要書       (第8号様式の5-3)
  • 建築物概要書          (第8号様式の6)
  • 特定建築設備等廃止・使用休止届 (第10号様式の6)
  • 特定建築設備等再使用届     (第10号様式の7)
  • 建築物等の所有者等変更届    (第10号様式の9)

 

建築物の登録について

 特定建築物及び防火設備の定期報告にあたって、整理番号の新規登録が必要な場合は、以下の新規登録用紙をご利用ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建築課構造設備係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8360 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。