住宅宿泊事業に関する分譲マンション管理組合の対応について

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ページ番号1017324  更新日 令和4年11月7日

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住宅宿泊事業に関する分譲マンション管理組合の対応について

 「住宅宿泊事業法」の制定に伴い、国においては、住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を分譲マンションにおいて「可能とする場合」及び「禁止とする場合」の双方の例を示した「マンション標準管理規約」の改正が平成29年8月に行われました。

 これを受け、平成29年11月に、分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)のルールづくり(管理規約の改正)について、管理組合のみなさまにご検討いただくために周知文を発送いたしました。
 また、平成29年12月に実施しました「葛飾区分譲マンション維持管理セミナー」において、平成29年8月の「マンション標準管理規約」の改正内容等についてセミナーを実施いたしました。

 平成29年10月27日に住宅宿泊事業法(民泊新法)の政省令が公布され、同法の施行日は平成30年6月15日、届出開始日は平成30年3月15日となりました。

 分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)は、管理組合の皆さまで管理規約を改正することにより禁止することができます。

 民泊を禁止したいにも関わらず、管理規約を改正する前に民泊の届出が行われると、条件が整えば、適法に民泊を行うことが可能となる場合があります。届出後に管理規約を民泊禁止に改正しようとしても、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定により、区分所有者の4分の3を超える同意があったとしても、届出を行った方の承諾が必要となる可能性があります。

 民泊を禁止しようとご検討されている場合には、トラブルを未然に防止するとともに確実に民泊を禁止するため、できる限り早い段階での管理規約の改正をご検討ください。

 民泊についてどのように取り組むべきかお困りの場合には、一般社団法人東京都マンション管理士会(03-5829-9774)または、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター(03-6427-4900)までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課企画管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8352 ファクス:03-3697-1660
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