異形摩擦杭の取り扱いについて

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ページ番号1003435  更新日 令和3年3月10日

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異形摩擦杭の長期許容支持力、異形摩擦杭が使用できる目安について示します。
取扱いには十分に注意してください。

異形摩擦杭の長期許容支持力

異形摩擦杭の長期許容支持力は添付ファイル【異形摩擦杭の長期許容支持力】を参考に計画
することは可能ですが余力を持って設計してください。

異形摩擦杭が使用できる目安

以下に、異形摩擦杭が使用できる目安を示します。(地盤が液状化する恐れのある場合を除く)

  • 原則として、軒の高さ11メートル以下かつ3階以下(地階を除く)

    ただし、良質な品質の三角ぐいなどの場合
  • 鉄骨造では、軒の高さ13メートル以下かつ4階以下(地階を除く)
  • 鉄筋コンクリート造では、軒の高さ11メートル以下かつ3階以下(地階を除く)

取扱いについての諸注意

※注意1 地盤調査は計画敷地ごとに実施することが必要です。
※注意2 この取り扱いは、建築基準法旧第38条の認定工法については除きます。
※注意3 その他の取り扱いについては建築構造設計指針2019をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建築課構造設備係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8360 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。