便所の汚水を貯留する汚水槽などを設置しているビル管理者の方へ

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ページ番号1003432  更新日 平成27年12月16日

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ビルに設置している汚水槽(注釈1)や合併槽(注釈2)から排出される廃棄物(排泄物を含む汚でい)は一般廃棄物に該当しますので、その処理は一般廃棄物収集運搬業の許可業者(汚でい)に依頼してください。

汚水槽や合併槽の清掃と一般廃棄物である排泄物を含む汚でいの収集運搬を、一般廃棄物収集運搬業の許可(汚でい)を持たない業者に委託すると、法律に違反(委託基準違反)することになります。

ビル管理者の方が汚水槽や合併槽の清掃と排泄物を含む汚でいの収集運搬を委託する場合は、必ず一般廃棄物収集運搬業の許可(汚でい)を有する業者に依頼するようお願いします。

なお、葛飾区の一般廃棄物収集運搬業の許可(汚でい)を有している業者については、添付ファイル「一般廃棄物収集運搬業許可業者(汚でい)一覧」をご参照ください。

(注釈1) 汚水槽とは、便所からの排泄物を含む汚水をいったん貯留する槽。
(注釈2) 合併槽とは、便所からの排泄物を含む汚水のほか厨房施設、入浴施設などからの雑排水を併せていったん貯留する槽。

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このページに関するお問い合わせ

清掃事務所事業調整係
〒124-0012 葛飾区立石5-13-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
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