住宅用家屋証明書の申請案内
住宅用家屋証明書は、個人が住宅を新築または取得して自己の住宅として居住し、一定の要件にあてはまる場合に区市町村で発行する証明書です。この証明書を新築または取得後1年以内に行う不動産の所有権保存登記、所有権移転登記または抵当権設定登記の際に添付すると登録免許税が軽減されます。令和5年度の税制改正による、登録免許税の税率の軽減措置については東京法務局城北出張所(03-3603-4305)へお問い合わせください。
なお、発行手数料は一通につき1,300円です。
個人が新築した家屋
証明を受ける条件
- 新築後、1年以内の家屋であること。
- 申請者の居住の用に供すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること(区分建物の場合は、当該区分に対して)。
- 居住部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること(区分建物の場合は、当該区分に対して)。
- 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
必要書類
- 建築確認済証または検査済証(提示)
- 家屋の登記事項証明書(提示)
- (1) 住民票の転入手続を済ませているときは、住民票の写し(提示)
(2) 住民票の転入手続を済ませていないときは、居住する旨の申立書(原本提出)および必要な添付書類と住民票の写し(提出)
※「申立書の添付書類」、添付ファイル「申立書」を参照してください。 - 抵当権の設定登記に使用する際は、金銭消費貸借契約書または売買契約書等で抵当権の設定に係る債権が確認できる書類(提示)
- (1) 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定申請書の副本(1、2、4面)および認定通知書の写し(提出)
(2) 認定低炭素住宅の場合は、低炭素建築物新築等計画の認定申請書の副本(1、2、4面)および認定通知書の写し(提出)
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション)
証明を受ける条件
- 取得後、1年以内の家屋であること。
- 建築後使用されたことのない家屋であること。
- 申請者の居住の用に供すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること(区分建物の場合は、当該区分に対して)。
- 居住部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること(区分建物の場合は、当該区分に対して)。
- 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
必要書類
- 建築確認済証または検査済証(提示)
- 家屋の登記事項証明書(提示)
- (1) 住民票の転入手続を済ませているときは、住民票の写し(提示)
(2) 住民票の転入手続を済ませていないときは、居住する旨の申立書(原本提出)および必要な添付書類と住民票の写し(提出)
※「申立書の添付書類」、添付ファイル「申立書」を参照してください。 - 抵当権の設定登記に使用する際は、金銭消費貸借契約書または売買契約書等で抵当権の設定に係る債権が確認できる書類(提示)
- 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定申請書の副本(1、2、4面)および認定通知書の写し(提出)
- 認定低炭素住宅の場合は、低炭素建築物新築等計画の認定申請書の副本(1、2、4面)および認定通知書の写し(提出)
- 家屋未使用証明書(原本)(提出)
- 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)、売買契約書、譲渡証明書等で取得の原因の日を明らかにする書類の写し(提示)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンション)
証明を受ける条件
- 取得後、1年以内の家屋であること。
- 建築後使用されたことのある家屋であること。
- 申請者の居住の用に供すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること(区分建物の場合は、当該区分に対して)。
- 居住部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること(区分建物の場合は、当該区分に対して)。
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。(登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前の住宅用家屋の場合は、2年以内に調査済みの耐震基準適合証明書等があること。)
※住宅取得後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合は、対象になりませんのでご注意ください。 - 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
必要書類
- 家屋の登記事項証明書(提示)
- 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)、売買契約書、譲渡証明書等で取得の原因の日を明らかにする書類の写し(提示)
- (1) 住民票の転入手続を済ませているときは、住民票の写し(提示)
(2) 住民票の転入手続を済ませていないときは、居住する旨の申立書(原本提出)および必要な添付書類と住民票の写し(提出)
※ 「申立書の添付書類」、添付ファイル「申立書」を参照してください。 - 抵当権の設定登記に使用する際は、金銭消費貸借契約書または売買契約書等で抵当権の設定に係る債権が確認できる書類(提示)
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋は、耐震基準適合証明書の写し(提出)、住宅性能評価書の写し(提出)、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類の写し(提出)のいずれか
個人が宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム工事がされた建築後使用されたことのある家屋
証明を受ける条件
- 取得後、1年以内の家屋であること。
- 建築後、使用されたことのある家屋であること。
- 申請者の居住の用に供すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること(区分建物の場合は、当該区分に対して)。
- 居住部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること(区分建物の場合は、当該区分に対して) 。
- 取得の時において、新築された日から起算して10年以上経過した家屋であること。
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。(登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前の住宅用家屋の場合は、2年以内に調査済みの耐震基準適合証明書等があること。)
※住宅取得後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合は、対象になりませんのでご注意ください。 - 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 宅地建物取引業者から家屋を取得したこと。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(300万円超の場合は300万円)以上であること。
- 次の(1)(2)いずれかに該当すること。
(1) 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること。
(2) 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること。
第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超える場合においては、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること。
必要書類
- 家屋の登記事項証明書(提示)
- 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)、売買契約書、譲渡証明書等で、取得の原因を明らかにする書類の写し(提示)
- (1) 住民票の転入手続を済ませているときは、住民票の写し(提示)
(2) 住民票の転入手続を済ませていないときは、居住する旨の申立書(原本提出)および必要な添付書類と住民票の写し(提出)
※ 「申立書の添付書類」、添付ファイル「申立書」を参照してください。 - 抵当権の設定登記に使用する際は、金銭消費貸借契約書または売買契約書等で抵当権の設定に係る債権が確認できる書類(提示)
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋は、耐震基準適合証明書の写し(提出)、住宅性能評価書の写し(提出)、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類の写し(提出)のいずれか
- 増改築等工事証明書(原本または写し)(提出)
提示書類について
提示書類のうち次の書類については、下記の条件を満たすものをご用意ください。
- 住民票、登記事項証明書は、原則発行日から3か月以内のもの。
(1)家屋の登記事項証明書は、インターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された書類(発行日から100日以内のもの)、または登記完了証に代えることができます。
(2)電子申請で取得した登記完了証(登記官の印のないもの)には、土地家屋調査士または司法書士の氏名の記載と職印の押印および「この登記完了証は法務局より電子送信されたファイルを印刷したものに相違ない」旨の証明が必要です。
(3)書面申請で取得した登記完了証には、登記申請書および受領証が必要です。 - 一定の耐震基準を満たしていることを証明するための書類については、家屋取得日前2年以内に調査、評価または契約締結が終了したものに限ります。
申立書の添付書類
住民票の転入手続きを済ませていない場合には、申立書(原本)に下記の書類をそろえて提出していただきます。
※申立書、証明書は原本を提出していただきますが、その他の書類は写しでもかまいません。
1.現住家屋の処分方法について
現住家屋の処分方法については、下記書類の提出が必要です。
a.現住家屋を売却する場合
住民票の写しおよび現住家屋の売買契約書または媒介契約書等
b.現住家屋を賃貸する場合
住民票の写しおよび現住家屋の賃貸契約書または媒介契約書等
c.現住家屋が、申請者が契約している借家、貸間、社宅等で退去する場合
・借家、貸間等の賃貸借契約を解除する場合
住民票の写しおよび申請者と現住家屋の家主(貸主)との申請日現在有効な賃貸借契約書
・社宅から退去する場合
住民票の写しおよび勤務先が発行する社宅証明書(原本)
借上げ社宅の場合は、勤務先が借主となっていて申請者が入居者欄に記載されている賃貸借契約書
(入居者欄に記載が無い場合は、申請者の社員証の写し)
d.現住家屋に親族等が居住する、もしくは親族等が所有する家屋の場合
住民票の写しおよび親族等の申立書(原本)(申請者が現在の家屋を使用しないことの証明)
e.現住家屋が親族等、申請者以外が賃貸借契約している家屋の場合
・賃貸借契約書の入居者欄に申請者の名前の記載がある場合
申請日現在有効な賃貸借契約書
・賃貸借契約書の入居者欄に申請者の名前の記載が無い場合
契約している親族等の申立書、もしくは申請日現在有効な賃貸借契約書、および契約者と同居している旨
が記載された申請者の申立書
※現住家屋の契約者欄、入居者欄に旧姓で記載されている場合は、同一人物であることを証明する書類
(旧姓の記載がある住民票の写し、運転免許証、マイナンバーカード、戸籍等)の写しを提出していただきます。
2.入居が登記の後になる理由が「抵当権設定登記を急ぐ」場合
下記書類にて、抵当権設定に係る債権が確認できる書類の提示が必要です。
・抵当権設定契約書
・金銭消費貸借契約書
・売買契約書
・工事請負契約書(個人の新築の場合)
3.入居が申立日から2週間以上遅れる場合
入居予定日については、申立日から2週間程度が原則です。入居が2週間以上遅れる場合は、その理由を証明
する書類を提出していただきます。
a.子どもの学校関係の事情
お子様の学校の入学や転校による場合は、お子様の現在の在学、在園証明書もしくは学生証
b.申請者が転勤のため家族も転居する場合
1年以内に入居することが条件となり、赴任先と赴任期限の記載がある申請者の在職証明書
c.申請者が単身赴任の場合
家族が先に入居していることが条件となり、家族の住民票、および申請者の在職証明書
d.申請者が海外赴任中の場合
在留証明書、および会社の在職証明書
e.取得した家屋リフォーム工事をする場合
工事期間の記載があるリフォーム工事の契約書または工程表等
f.前住人が未転出
引渡期日の記載がある家屋の売買契約書
その他、ご注意いただきたい事項について
- 住宅用家屋証明書は紛失による再発行はいたしません。
- 申請の受付は、書類の不備や不足、手数料の過不足等による問題を回避し、迅速で円滑な事務処理を行うため、窓口での申請をお願いしております。
- 大量の交付申請(10件以上)の場合は、事前にご連絡くださるようお願いいたします。
- 写しの書類は原則としてコピーでお願いします。写真、ファクス等で内容が不鮮明な場合は受付できない場合があります。
- 宅地建物取引業者から家屋を取得した場合、未入居の場合の申立書は、宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書に代えることができます。
- 提示もしくは提出いただく売買契約書、媒介契約書、賃貸借契約書等が電子契約書の場合は、契約書に係る電磁的記録に電子署名が行われていることが確認できるもの(=電子証明書)の写しの添付が必要です。
- 入居が登記の後になる理由が「引越しの都合」等、ご自身の都合により遅れる場合は受付できません。
- 申請者が外国人の方で、住民票の氏名がアルファベット表記のみの場合は、登記申請する氏名を併記してください。また、登記申請する氏名を証明する書類(印鑑登録証等)の提示をお願いいたします。
- 住宅用家屋証明書は、所得税の確定申告における、住宅ローン控除等の申請時の提出書類として使用する場合がありますので、コピーを保管されることをお勧めします。
- 事前確認のため、もしくは申請時に不足書類をファクスでお送りいただくことは、個人情報保護のためお断りしております。
- 当区の住宅用家屋証明書は公印省略としております。見本については添付ファイルをご確認ください。
- その他、不明点等がありましたら事前に電話にてご相談ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
住宅用家屋証明に関する電話でのお問い合わせについては、建築関連総合窓口で受け付けております。
場所:区役所新館3階 306番窓口 建築関連総合窓口
時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
電話番号:03-5875-6959
便利帳コード:wb382
