危険な動物を飼うとき

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ページ番号1003505  更新日 令和5年7月3日

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 特定動物を取り扱う場合は、必ず事前に、東京都動物愛護相談センターへご相談ください。
 令和2年6月1日から、特定動物の対象に、特定動物が交雑して生じた動物が加わりました。また、愛玩目的での飼養が禁止されました。

特定動物とは

 「動物の愛護及び管理に関する法律」 で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。特定動物の飼養・保管にあたっては、あらかじめ都知事の許可を受けなければなりません。

特定動物の区分の一例

1

哺乳網

(1)霊長目

ニホンザル、オランウータンなど

(2)食肉目

ツキノワグマ、ライオンなど

(3)長鼻目

ゾウ

(4)奇蹄目

サイ

(5)偶蹄目

キリン、カバなど
2 鳥網 (1)ひくいどり目 ヒクイドリ
(2)たか目 イヌワシ、コンドルなど
3 爬虫網 (1)かめ目 ワニガメ
(2)とかげ目 ドクトカゲ、インドニシキヘビなど
(3)わに目 メガネカイマン、ヨウスコウワニなど

 

特定外来生物について

 上記表中にあるものの内、「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」に規定される特定外来生物については、特定動物から除外されており、これら特定外来生物の飼養・保管については、別途、環境省への許可申請が必要です。対象となる種類や手続きについては、環境省ホームページをご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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