動物愛護について

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ページ番号1003504  更新日 令和3年2月25日

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愛護動物とは

愛護動物とは「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものです。

終生飼養について

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。
やむを得ない理由で飼い続けることができなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。
 

動物虐待について

動物を虐待することは犯罪です。正当な理由なく動物を殺したり傷つけるだけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、十分なエサや水を与えないなどの行為も含まれます。「動物の愛護及び管理に関する法律」により、違反した場合は懲役や罰金に処せられます。令和2年6月1日の改正により動物の虐待等に対する罰則が強化されました。

🔶 動物殺傷
   
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

🔶 動物虐待・遺棄
 
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 動物虐待を発見した場合は、警察署やお近くの交番に通報してください。

 

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。