令和6年12月2日以降の限度額認定の取り扱いについて【後期高齢者医療制度】

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ページ番号1038992  更新日 令和7年6月17日

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令和6年12月2日以降の減額認定証・限度額認定証の取り扱い【後期高齢者医療制度】

現在交付は行っておりません。

以下の方法で、ひとつの医療機関につき、適用区分(限度区分)に対応した1か月の自己負担額までの支払いになります。限度区分については、「給付の種類について」のページをご確認ください。

 

1、マイナ保険証で受診する

マイナ保険証で受診すると、オンライン資格確認等システムにより被保険者の適用区分を確認できるため、資格確認書の提示は不要になります。(医療機関・薬局での情報提供に同意が必要な場合があります)

 

2、適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を提示する。

現在、減額認定証および限度額認定証の交付は行っておりません。

減額認定証および限度額認定証の交付の代わりに、本人の申請に基づき、資格確認書に適用区分(限度区分)を記載します。申請方法等詳しくはお問い合わせください。医療機関等で適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を提示することで、ひとつの医療機関につき、1か月の自己負担限度額までの支払いになります。

令和6年12月1日までに減額認定証または限度額認定証をお持ちの方及び、現在適用区分(限度区分)が記載されている資格確認書をお持ちの方については、資格確認書一斉更新の際に、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。

現在資格確認書に適用区分(限度区分)が記載されている方のうち、令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額認定証や資格確認書の適用区分(限度区分)に変更があった場合は、申請いただくことなく適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を交付します。

適用区分(限度区分)が、「現役並み所得3」「一般2」「一般1」など、以前減額認定証や限度額認定証の交付対象外であった区分の方も、申請いただくことで、適用区分(限度区分)を記載できます。

「資格確認書」については「被保険者について」のページをご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。