住民税(特別区民税・都民税) の賦課

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ページ番号1001493  更新日 令和5年12月28日

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特別区民税・都民税のしくみについてご説明します。

納めていただく方

 課税する年の1月1日現在、区内に住所があり前年中に所得のあった方、または、区内に住所がなくても事務所・事業所、家屋敷をお持ちの方に課税されます。
 区民税には所得割と均等割があり、都民税の所得割・均等割と併せて課税されます。
 区内に住所がなく、区内に事務所・事業所または家屋敷をお持ちの方には均等割のみ課税されます。

税額

前年の1年間(1月から12月)の所得を基礎に税額を算出します。所得に応じて計算する所得割額と納税者に均等に課税される均等割額があり、この合計が年税額となります。

年税額=所得割額+均等割額

次に所得割と均等割について説明します。
まず所得割の計算方法ですが、所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

所得割額=課税所得金額(注)×税率-税額控除(調整控除、配当控除など)
(注釈) 課税所得金額=所得金額-所得控除額

所得割の税率

区分 税率
特別区民税 6%
都民税 4%

一方、均等割は前年中の合計所得金額が一定額(注)を超える場合にかかるものです。

(注釈)次の1から3のうち、いずれかに該当する金額(令和3年度以降)

  1. 本人が障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、未成年のいずれかに該当する方の場合
    1,350,000円
  2. 同一生計配偶者や扶養親族がいない方の場合
    450,000円
  3. 同一生計配偶者や扶養親族がいる方の場合
    350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族(※)+1)+310,000円
    ※16歳未満の扶養親族を含む

均等割の税額

 

令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
特別区民税均等割(個人住民税) 3,500円(※1) 3,000円
都民税均等割(個人住民税) 1,500円(※1) 1,000円
5,000円 5,000円
※1 H26年度からR5年度まで、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として500円を加算

※区内に住所がなく、区内に事務所・事業所または家屋敷をお持ちの方には、森林環境税は課税されません。

(参考)各年度の税率等について

なお、令和6年度から特別区民税・都民税の均等割の額が変更されています。

詳しくは下記リンク先をご参照ください。

申告について

申告が必要な方

  1. 1月1日現在、区内に住んでいて、前年中に所得のあった方
  2. 1月1日現在、区内に住んでいて、前年中に所得がなかった方のうち次の内容に当てはまる方
    非課税証明書が必要となる方(都営住宅入居者など)
    国民健康保険・国民年金・介護保険・後期高齢者医療保険に加入している方
    児童手当・就学援助などの受給対象の方
  3. 区内に住んでいない方で、1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの方

公的年金を受給している方へ

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、税務署への確定申告が不要になりました。

ただし、上記の税務署への確定申告が不要な方でも、次に当てはまる方は葛飾区への住民税の申告が必要です。

  • 公的年金等に係る雑所得以外に所得があり、その所得金額が20万円以下の方
  • 日本年金機構に申告した控除以外の控除を追加する方

申告をしなくてもよい方

  1. 税務署に所得税の確定申告をした方
  2. 前年中の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が葛飾区に提出されている方(源泉徴収票に含まれていない控除を追加する方を除く)
  3. 前年中の収入が公的年金のみの方(源泉徴収票に含まれていない控除を追加する方を除く)
  4. 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方

死亡している場合

賦課期日(1月1日)より前に死亡した場合は、納税義務は発生しません。また、1月1日に死亡した場合も、納税義務はありません。賦課期日を過ぎて死亡した場合は、相続人が住民税を納めることになります。

申告の期間

原則、2月16日から3月15日までです。
3月16日以降も一定期間は受付可能です。

年の中途で引っ越しをされる方

 住民税は、毎年1月1日の住所を基準にしていますので、その後、区外に引っ越しをされても、その年度中の住民税は葛飾区に収めていただきます。引っ越し先ではその年の住民税はかかりません。

住民税の減免

 次のような理由で、どうしても納められないときは、理由を証明する書類を添えて、納期限の7日前までに申請してください。

  1. 生活保護法による生活扶助などを受けている方
  2. 災害や病気などのために、収入がまったく無くなったり、生活が非常に苦しくなった方で、その状態が2年以上継続する見込みの方
  3. その他、特別な理由がある方

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このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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