住民税について よくある質問

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ページ番号1007977  更新日 令和4年6月3日

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質問4月5日に葛飾区からA市に転出したのですが、6月に葛飾区から住民税の納税の通知が届きました。住民税は、現在住んでいるA市に納めるのではないのですか。

回答

住民税を課税する基準となる日は、毎年1月1日です。
例として令和4年度の住民税は、令和4年1月1日に葛飾区に住んでいた方が葛飾区で課税されます。
従いまして、年の途中で転出された場合でも、令和4年度分は葛飾区に納めていただくことになります。
その代わり、A市からは、令和4年度の住民税は課税されません。
なお、引き続き令和5年1月1日までA市にお住まいの場合、令和5年度の住民税は、A市で課税されます。

FAQ-ID:4618

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