住民税の特定親族特別控除(令和8年度以降の適用)

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ページ番号1040330  更新日 令和7年11月14日

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内容

 納税義務者が特定親族(注1)を有する場合に控除を受けることができます。

(注1)特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色・白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方をいいます。年齢は課税年度の1月1日現在での年齢です(令和8年度課税なら令和8年1月1日)。

控除額

下表のとおり控除額を算出します。

      特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)         控除額    
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) 3万円
123万円超(188万円超) 0円(適用なし)

(注2)納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が58万円(令和3年度~令和7年度は48万円)以下の場合は、特定扶養控除を受けることができます。詳しくは、下部の関連リンクをご参照ください。

関連リンク

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税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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