住民税の特定親族特別控除(令和8年度以降の適用)
内容
納税義務者が特定親族(注1)を有する場合に控除を受けることができます。
(注1)特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色・白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方をいいます。年齢は課税年度の1月1日現在での年齢です(令和8年度課税なら令和8年1月1日)。
控除額
下表のとおり控除額を算出します。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) | 控除額 |
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 |
| 123万円超(188万円超) | 0円(適用なし) |
(注2)納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が58万円(令和3年度~令和7年度は48万円)以下の場合は、特定扶養控除を受けることができます。詳しくは、下部の関連リンクをご参照ください。
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