住民税の配偶者特別控除

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ページ番号1001508  更新日 令和7年11月14日

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内容

 自己の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする合計所得金額が58万円超133万円以下(令和3年度~令和7年度は48万円超133万円以下)の配偶者を有する場合に控除を受けることができます。

控除額

下表のとおり控除額を算出します。

 

配偶者の
合計所得金額

控除額

納税義務者の
合計所得金額
900万円以下

納税義務者の
合計所得金額
900万円超~
950万円以下

納税義務者の
合計所得金額
950万円超~
1,000万円以下

納税義務者の
合計所得金額
1,000万円超

58万円超~
100万円以下(注1)

33万円

22万円

11万円

0円
(適用なし)

100万円超~
105万円以下

31万円

21万円

105万円超~
110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超~
115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超~
120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超~
125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超~
130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超~
133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円
(適用なし)

0円
(適用なし)

0円
(適用なし)

(注1)令和3年度~令和7年度は48万円超~100万円以下

 (注2)納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円(令和3年度~令和7年度は48万円)以下の場合は、配偶者控除を受けることができます。詳しくは、下部の関連リンクをご参照ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。