住民税の配偶者控除

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ページ番号1001507  更新日 令和7年11月14日

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内容

 自己の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする合計所得金額58万円(令和3年度~令和7年度は48万円)以下の配偶者を有する場合に控除を受けることができます。納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に減額されます。

控除額

配偶者控除の適用関係

納税義務者の
合計所得金額

控除額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

 

33万円

38万円

900万円超
~950万円以下

22万円

26万円

950万円超
~1,000万円以下

11万円

13万円

1,000万円超

0円
(適用なし)

0円
(適用なし)

(注1)納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者控除の対象外ですが、生計を一にする合計所得金額58万円(令和3年度~令和7年度は48万円)以下の配偶者は、障害者控除や非課税限度額判定等の対象となります。

(注2)納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円超133万円(令和3年度~令和7年度は48万円超133万円)以下の場合は、配偶者特別控除を受けることができます。詳しくは、下部の関連リンクをご参照ください。

 

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。