住民税の配偶者控除
平成31年度からの配偶者控除
自己の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする合計所得金額48万円(令和2年度以前は38万円)以下の配偶者を有する場合に控除を受けられます。納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に減額されます。
| 納税義務者の | 控除額 | |
| 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 
 | 33万円 | 38万円 | 
| 900万円超 | 22万円 | 26万円 | 
| 950万円超 | 11万円 | 13万円 | 
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 | 
*納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者控除の対象外ですが、生計を一にする合計所得金額48万円(令和2年度以前は38万円)以下の配偶者は、障害者控除や非課税限度額判定等の対象となります。
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