認可保育所・認定こども園(保育部分)(1)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1021544  更新日 令和5年7月18日

印刷 大きな文字で印刷

認可保育所・認定こども園(保育部分)

 幼児教育・保育の無償化の内容についてご案内します。

 認可保育所や認定こども園(保育部分)の一覧等は以下をご覧ください。

無償化の対象児童

 葛飾区在住の3~5歳児クラスの児童と0~2歳児クラスのうち非課税世帯の児童が対象です。

無償化の対象になるためには

 保育園等の入園と同時申請で、2号認定(3歳~5歳)または3号認定(0歳~2歳)を取得し、入園選考の結果「入所」となった方が対象です。申請書等は、各保育施設等で受け取るか、葛飾区ホームページでダウンロードできます。
 現在、認可保育所・認定こども園(保育部分)に入所している対象児童は改めて無償化の対象となるために申請する必要はありません。

保育料の無償化

 対象児童の通常保育時間中の保育料は全額無償となり、認可保育所・認定こども園(保育部分)を利用する際の保育料の負担はありません。(延長保育料は無償化対象外)
 保育課入園相談係から送付される保育料通知で保育料が無償になっていることをご確認ください。

※0~2歳児クラスのうち課税世帯の保育料については、従前どおりです。

3歳児クラス以上の食材料費の助成

【国の食材料費の考え方】
 幼児教育・保育の無償化に伴い給食に要する食材料費について、国は、在宅で子育てをする場合にも生じる費用であること、介護や医療の分野においても食事が自己負担とされていることから、保護者からの実費徴収としました。

 葛飾区は、保護者の負担を軽減するため、児童一人当たり月額7,500円を上限に給食に要する食材料費を助成します。区から直接施設に助成しますので、保護者は食材料費の負担はありません

無償化の対象にならないサービス

 認可保育所、認定こども園(保育部分)に在籍している児童が以下のサービスを利用しても無償化の対象になりません。

<無償化の対象にならないサービス>
延長保育、休日保育(※1)、一時保育(※2)、病児・病後児保育、訪問型病後児保育、かつしかファミリー・サポート・センター、その他保育施設の利用
 

※1 休日保育は、認可保育所、認定こども園(保育部分)に在籍している児童で就労や入院など、リフレッシュ以外の事由で利用する場合は、これまでと同様に無料です。
※2 一時保育は、認可保育所・認定こども園等の施設に在籍している児童は利用できません。
 

 

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課私立保育所係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。