各種手当・医療費助成制度のご案内

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002417  更新日 令和4年12月15日

印刷 大きな文字で印刷

お子さまの健やかな成長を願い、子育てを支援する制度として各種手当と医療費助成制度があります。

各種手当

各種手当について、手当名称をクリックするとそれぞれの手当の説明がご覧になれます。なお、年齢に達した日とは誕生日の前日です。
手当の支払いは、申請月の翌月分からとなります。またそれぞれの手当には所得制限があります。所得制限額・手当額は、年により変更されることもありますので、詳しくはお問い合わせください。

手当名称:児童手当

対象者:15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方

手当名称:児童育成手当

育成手当

対象者:18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子・父子世帯またはそれに準じる世帯の方

障害手当

対象者:20歳未満で障害のある児童を養育している方

児童手当と児童育成手当の支払月

10月10日 (6、7、8、9月分)
2月10日 (10、11、12、1月分)
6月10日 (2、3、4、5月分)

※支払日が金融機関の休業日の場合、直前の営業日が支払日となります。

 

手当名称:児童扶養手当

対象者:18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子・父子世帯または養育者の方(障害のある児童は20歳未満)。

児童扶養手当の支払日

1月10日  (11、12月分)
3月10日  (1、2月分)
5月10日  (3、4月分)
7月10日  (5、6月分)
9月10日  (7、8月分)
11月10日(9、10月分)

※支払日が金融機関の休業日の場合、直前の営業日が支払日となります。

手当名称:特別児童扶養手当

対象者:20歳未満で障害のある児童を養育している方

特別児童扶養手当の支払日

11月11日(8、9、10、11月分)
4月11日  (12、1、2、3月分)
8月11日  (4、5、6、7月分)

※支払日が金融機関の休業日の場合、直前の営業日が支払日となります。

医療費助成制度

年齢に達した日とは誕生日の前日です。

制度名称:子ども医療費助成

 保護者の方の所得制限はありません。
医療証名称:乳幼児医療証(略称:マル乳)
対象者:乳幼児(6歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童)
医療証名称:子ども医療証(略称:マル子)
対象者:小・中学生(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童)
医療証名称:高校生等医療証(略称:マル青)
対象者:高校生等(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童)

制度名称:ひとり親家庭等医療費助成

 所得制限があります。
医療証名称:ひとり親家庭等医療証(略称:マル親)
対象者:18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害のある児童は20歳未満)を養育している母子・父子世帯またはそれに準じる世帯の方

各種手当・医療費助成制度の対象となる方は、申請手続きで必要なものをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。