障害者相談支援事業所運営費補助金について

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ページ番号1042226  更新日 令和8年6月12日

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 葛飾区では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援または児童福祉法に基づく障害児相談支援を行う区内事業所に対して、相談支援専門の人材確保と質の向上を図ることを目的に、相談支援事業所の運営費補助を行っています。

補助の概要

補助対象事業

(1) 事業所が葛飾区内に所在し、葛飾区民を対象とした相談支援事業で

     あること。

(2) 年度を3期(4月から7月、8月から11月、12月から3月)に分けたと

    き、1期につき、相談支援専門員一人当たり、実人員8人以上の利用

    計画を作成していること。

(3) 実人員が以下の要件をいずれも満たしていること。

   ・半数以上が、居宅介護または重度訪問介護を利用している者。

   ・半数以上が、相談支援事業所が所属する法人以外の事業者が行う

    障害福祉サービスのみを利用する者。

補助対象経費

(1) 補助対象事業に係る相談支援専門員の人件費

(2) 補助対象相談支援専門員の通勤に係る交通費

(3) 補助対象相談支援専門員の雇用に要する社会保険料等の事業主負担

    分

(4) 補助対象相談支援専門員が補助対象事業を行うために要した出張旅

    費

(5) その他区長が必要と認める経費

補助額

補助対象相談支援専門員1人当たり、補助対象経費の合計額から相談支援給付費を差し引いた額と、利用計画を作成した実人数に80,000円を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とし、1,600,000円を上限とする。

詳細については、「葛飾区障害者相談支援事業所運営費補助要綱」をご覧ください。

申請に関するお問い合わせは、障害福祉課相談係までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8628 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。